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特別児童扶養手当

ページID:0005701 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

制度の目的

心身に障害のある20歳未満の児童について特別児童扶養手当てを支給し、児童の福祉の増進を図ることにあります。

受給資格

手当てを受けることができる人は、心身に障害のある児童(児童の障害等級別一覧参照)を監護する父もしくは母(どちらか所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している人です。

いずれの場合も、国籍は問いません。

児童の障害等級別一覧

1級

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  2. 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  4. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  5. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  6. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両上肢のすべての指を欠くもの
  8. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  9. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  11. 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  12. 上記1~8のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  14. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2級

  1. 視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  2. 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  3. ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
  5. 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  6. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  7. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  8. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  9. 音声または言語機能に著しい障害をするもの
  10. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指を欠くもの
  11. 両上肢のおや指およびひとさし指または中指の機能に著しい障害を有するもの
  12. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一上肢のすべての指を欠くもの
  14. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  15. 両下肢のすべての指を欠くもの
  16. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  17. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  18. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  19. 上記1~14のほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  20. 精神障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  21. 身体機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式視力表又はそれと同一の原理に基づく試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

支給されない場合

児童に関すること

イ 日本国内に住所を有しないとき。
ロ 障害を支給事由とする年金を受けることができるとき。
ハ 児童福祉法により児童福祉施設等(通所施設を除く)に入所しているとき。

父または母もしくは養育者に関すること

イ 日本国内に住所を有しないとき。

所得による支給制限

手当てを受ける人自身または配偶者及び扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当ての全部が支給されなくなります。

一覧
扶養親族等の数 受給者本人の所得 配偶者または扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人以上 1人増えるごとに380,000円加算 1人増えるごとに213,000円加算

手当額(月額)

手当ては県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月から支給され、4月(12~3月分)・8月(4~7月分)・11月(8~11月分)の年3回、受給者が指定した金融機関の口座へ振込まれます。

令和6年4月分から(8月振込から)
障害等級 手当額(児童1人あたり)
1級 月額55,350円
2級 月額36,860円

※父母などの所得が一定の額を超えるときは、手当ての支給が停止される場合があります。

手続きに必要な書類

手当てを受けるには、市役所本庁こども家庭課または各支所市民福祉課に、次の書類を添え、請求の手続きをしてください。

県知事の認定を受けることにより手当てが支給されます。

書類一覧

  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 所定の診断書
    ※特別児童扶養手当用の診断書があります。
    ※療育手帳または身体障害者手帳をお持ちの方は、診断書を省略できる場合があります。
  • その他必要書類
    ※認定請求の根拠となる事由により添付資料が異なります。

手当てを受けている方の届出義務

所得状況届

支給要件の審査をするために必要な届出です。

※毎年8月12日から9月11日までの間に届出をしてください。この届出をしないと、8月以降の手当てが受けられなくなります。
※2年間届出がなければ時効により受給資格がなくなります。

手当額改定届

支給対象児童の数が減ったときまたは障害の程度が軽くなったときに必要な届出です。

手当額改定請求書

支給対象児童の数が増えたときまたは障害の程度が増進したときに必要な届出です。

受給者死亡届

受給者が死亡したときに必要な届出です。

氏名・住所・金融機関変更届

氏名や住所、支払金融機関が変わるときに必要な届出です。

証書亡失届・証書再発行届

手当証書をなくしたり、汚してしまったときに必要な届出です。

障害認定届

有期の障害認定を受けられている方が必要な届出です。

※診断書等を提出して再認定を受けなければ、有期認定の終期の月の翌月から手当ては支給されません。

支給停止関係届

受給者、配偶者、扶養義務者が所得更正をしたとき、所得の高い扶養義務者と同居したとき等に必要な届出です。

資格喪失届

手当ての受給資格がなくなるとき(支給対象児童が施設等に入所したときや婚姻したとき、障害の状態に該当しなくなったとき等)に必要な届出です。

注意

受給資格がなくなっているのに届出をしないで手当てを受給していると、資格がなくなった翌月からの手当てを全額返していただくことになります。届出の用紙は、市役所本庁こども家庭課または各支所市民福祉課に用意してあるので、窓口にお申し出ください。

お問い合わせ先