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市県民税からの住宅ローン控除の適用について

ページID:0003801 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

所得税の住宅ローン控除を受けている方で、所得税から住宅ローン控除で引ききれなかった額がある場合は、翌年度の市県民税から控除できます。

対象となる方

平成11年から平成18年、平成21年から令和3年(2021年)に入居した方で、所得税の住宅ローン控除の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった額がある方。

控除額

市県民税からの控除額=住宅ローン控除可能額-前年分の所得税額

ただし、以下の控除限度額を上限とします。

居住開始年月日 平成26年3月まで 平成26年4月から
令和3年12月まで
市県民税からの控除限度額 所得税の課税総所得
金額等の5%
(最高 97,500円)
所得税の課税総所得
金額等の7%
(最高 136,500円)

平成26年4月から令和3年12月までに入居した場合の控除率及び限度額は、消費税を8%又は10%で負担した住宅取得についてのみ適用されます。消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引き上げ前の控除率及び限度額となります。ただし、東日本大震災によりその有していた自己の居住用家屋が滅失等をして居住の用に供することができなくなった場合、再建住宅等については、取得に際して負担した消費税率にかかわらず、引き上げ後の控除率及び限度額が適用されます。

手続きの方法

確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書にて計算を行いますので、別途申告書の提出は不要です。

平成11年から18年に入居された方へ

平成21年度までは、市県民税にて住宅ローン控除の適用を受けるために申告書(住宅借入金等特別税額控除申告書)の提出が必要でしたが、制度改正に伴い平成22年度から申告する・しないを選択できるようになりました。基本的には確定申告書や給与支払報告書により計算を行いますので申告書の提出は不要です。但し、退職所得や山林所得を有する方、所得税において平均課税の適用を受けている方については、制度改正により控除額が減少する可能性があります。この場合、従来通り申告書を提出(提出期限3月15日)することにより制度改正前の控除額の適用を受けることになります。

※平成28年度までで個人市民税・県民税(住民税)からの控除期間は満了しました。

申告書が必要な方はこちらからダウンロードできます。
税源移譲に伴う住宅ローン控除減少額相当分を市県民税(住民税)から減額します