高崎市住環境改善助成事業について
お知らせ
事前申請の受付終了について
- 事前申請の受付は8月31日で終了しました。
- 新規での受付はできませんので、ご了承ください。
本申請の受付窓口の変更について
- 本申請の受付は11月2日より手続きの都合上、本庁建築住宅課(9階)のみとさせていただきます。支所窓口での受付はできませんのでご了承ください。※実績報告の受付は引き続き本庁及び各支所窓口でも行っています。
- 予算に達した場合は本申請の受付はできません。お早めに申請をお願いします。
- 予算に達した場合は、このホームページ及び受付窓口にてお知らせします。
高崎市住環境改善助成事業について
高崎市では、市民が所有し居住する住宅を市内の施工業者を利用して改修・修繕する場合に、その経費の一部を助成します。今の家をより快適に住みやすくするために活用してください。
令和2年度住環境改善助成事業パンフレット(PDF形式 138KB)
令和2年度 事業概要
助成対象者
市内に住宅を所有し、そこに居住(住民登録)している本人か同一の世帯員で、以下の条件に全て該当する方
- 本人と世帯員の中に前年の所得額が400万円を超える人がいないこと
- 本人と世帯員の中に市税を滞納している人がいないこと
- 過去に住環境改善助成事業の助成金の交付を受けていないこと
助成対象住宅
市内にあり現在居住している住宅(マンションなどの集合住宅は個人専有部分、店舗等の併用住宅は個人住宅部分)
助成対象工事
以下の条件に全て該当すること
- 市内の業者(※1)を利用する工事
- 対象工事(※2)に要する経費(税込み)が20万円以上の工事
※1.市内の住所表記で見積書、領収書が発行できる業者
※2.対象工事判別表を参照のこと
助成金額
助成対象工事経費の30%、限度額20万円まで助成します。
注意事項
- 申請が予算額に達した場合は、受付できないことがあります。
- 市から助成金交付決定を受ける前に工事の着手や工事代金の前払い等をした場合、本事業の助成対象になりませんのでご注意ください。
申請の手順
- この事業では、工事着手する前に2回の申請が必要になります。
- 事前申請は、個人情報の確認・使用の同意のため本人申請のみとしています。
- 本申請以降の申請は代理人(施工業者)による申請が可能です。
※郵送での受付は行っていませんのでご注意ください。
事前申請について
※事前申請の受付は8月31日で終了しました。
(1-1)事前申請(申請者 → 本庁建築住宅課、各支所建設課)
受付期間:令和2年7月1日から令和2年8月31日まで
(1-2)証明書発行(建築住宅課 → 申請者)受付後約3週間
事前申請受付後、対象者には市から「住環境助成事業に関する証明書」及び本申請書類一式を郵送します。
※証明書は、(2-1)本申請の添付書類となりますので、大切に保管してください。
本申請について
(2-1)本申請(申請者 → 本庁建築住宅課、各支所建設課)
受付期間:令和2年11月30日まで
※証明書が発行させた方のみ申請できます。
※予算に達した場合は受付できないことがあります。
※11月2日からの本申請の受付は本庁建築住宅課のみとなります。
- (様式4号)助成金交付申請書(ワード形式 41KB)
- 記入例(様式4号)助成金交付申請書(PDF形式 154KB)
- (様式5号)見積書(エクセル形式 47KB)
- 記入例(様式5号)見積書(PDF形式 98KB)
- (委任状)助成金交付申請(PDF形式 41KB)
- 施工前写真台紙(PDF形式 19KB)
(2-2)助成金交付決定通知発行(建築住宅課 → 申請者)
本申請受付の約3週間後に、市から「助成金交付決定通知」と実績報告書類一式を郵送します。
※助成金交付決定通知は、(3-1)実績報告の添付書類となりますので、大切に保管してください。
(2-3)工事着手
交付決定額の減額や工事中止の場合、変更申請の手続きが必要になります(増額の変更は出来ません)。
実績報告について
(3-1)実績報告(申請者 → 本庁建築住宅課、各支所建設課)
受付期間:令和3年2月28日まで
- (様式10)実績報告書(ワード形式 39KB)
- 記入例(様式10)実績報告書(PDF形式 50KB)
- 委任状(実績報告)(PDF形式 22KB)
- 写真台紙【施工中】(PDF形式 31KB)
- 写真台紙【完成】(PDF形式 29KB)
- (様式11号)請求書(ワード形式 34KB)
(3-2)助成金交付(建築住宅課 → 申請者)
実績報告書受付から約1ヵ月後に指定の口座に振込みます(振込通知書は送付いたしません)。
受付窓口
高崎市役所 9階 建築住宅課
各支所建設課(倉渕支所は農林建設課)
よくあるご質問
ご質問についてはQ&Aをご覧ください。
詳しくは建築住宅課へお問い合わせください。
PDF(Portable Document Format)ファイルの利用には、アドビシステムズ社から無償で配布されているAdobe Reader等のアプリケーションが必要になります。