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創業者融資保証料補助金及び利子補給金のご案内

ページID:0004941 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

融資保証料の補助・利子の補給

創業者への支援として、創業時の借入れにかかる保証料の全額補助と、5年間の利子補給を行い、事業を立ち上げる際の負担を軽減します。

補助対象者

高崎市内で創業するための資金(借換資金は除きます)を1から4の融資制度などを利用して融資を受けた法人または個人で、さらに(ア)~(エ)すべての要件に該当する者

  1. 高崎市創業支援資金
  2. 群馬県創業者・再チャレンジ支援資金
  3. 政府系金融機関が実施する融資制度
  4. 民間金融機関が実施する上記1から3の創業資金の標準的な条件に準じるもの

(ア)創業するための融資を受けた時点で、新たに創業する者又は創業後1年未満の者であったこと

(イ)高崎市内に新たに主たる事業所(並びに法人の場合は本店も)を設置し、市内で引き続き事業を営んでいること

(ウ)法令に基づく許認可などを必要とする事業を営もうとする者は、当該許認可などに係る登録、届出等を行っていること

(エ)市町村税を完納していること

補助補給額

保証料補助

信用保証協会へ支払った保証料の全額補助
(条件変更により生じる追加保証料は対象となりません。)

利子補給

融資を受けた日から5年間の利子の全額を補給

(返済期日の遅延による利子などは、利子補給の対象となりません。)

申請方法及び申請書

手続きの流れ

  1. 交付認定申請書の提出・・・対象となる融資を受けた日から1か月以内に申請を行ってください。
  2. 交付認定書の交付・・・交付認定書および交付申請書類を送付します。
  3. 交付申請書の提出・・・7月および1月の年2回、交付申請を行ってください。
  4. 交付決定・・・交付決定通知書を送付します。
  5. 交付・・・交付決定からおよそ3週間後に指定された口座に振り込みます。

申請手続きの流れ【詳細】(PDF形式 186KB)

申請書

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