公正な採用選考について事業主のみなさまへのお願い
「公正な採用選考」にあたっては、応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力のみを基準とすることが大切です。
就職の機会均等は、誰でも自由に自分の適性・能力に応じて職業を選べることで、雇用する側が公正な採用選考を行うことが必要です。
「公正な採用選考」を行う基本
- 応募者に広く門戸を開くこと
雇用条件・採用基準に合った全ての人が応募できる原則を確立することです。 - 本人のもつ適性・能力以外のことを採用の条件にしないこと
応募者のもつ適性・能力が求人職種の職務を遂行できるかどうかを基準として採用選考を行うことです。
事業主のみなさまには、特に就職差別につながる恐れのある下記事項について、絶対に情報収集することのないよう留意し、公正な採用選考への取り組みをお願いします。
※職業安定法第5条の4及び大臣指針(平成11年労働省告示第141号)に、採用選考時の就職差別につながる情報収集の禁止が定められています。
本人に責任のない事項
- 本籍・出生地に関すること
- 家族に関すること(職業、続柄、健康、地位、学歴、収入、資産など)
- 住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近隣の施設など)
- 生活環境・家庭環境等に関すること
本来自由であるべき事項
- 宗教に関すること
- 支持政党に関すること
- 人生観・生活信条などに関すること
- 尊敬する人物に関すること
- 思想に関すること
- 労働組合・学生運動など社会運動に関すること
- 購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
その他の事項
- 身元調査などの実施
- 全国高等学校統一応募用紙・JIS規格履歴書にない事項を含んだ応募社用紙の使用
- 特に必要な場合を除く、採用選考時の健康診断の実施
公正な採用選考を行うにあたって留意すべき事項については、公正な採用選考について(厚生労働省のホームページ)も参考にしてください。
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