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クーリング・オフ制度とは

ページID:0001445 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフ制度は、訪問販売や電話勧誘販売等で消費者が不意打ち性の高い状況で契約をしてしまった場合に、冷静に考え直す時間を与え、一定の期間内であれば申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。令和4年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフ通知を行うことが可能になりました。(「契約は守らなければならない」とする原則の例外であり、すべての取引に適用されるわけではありません。)

クーリング・オフできる取引

クーリング・オフできる取引は、法律や約款等に定めがある場合に限ります。主なものを表にしましたが、例外もあります。
解約できる期間は、契約書面を受け取った日を1日目として数えるので、注意が必要です。

特定商取引法によるクーリング・オフ
取引形態 適用対象 期間
訪問販売 事業者の店舗や事業所等以外の場所での、原則全ての商品・サービスおよび特定権利の契約。キャッチセールス、アポイントメント商法を含む。 8日間
電話勧誘販売 事業者から電話で勧誘を受けた原則全ての商品・サービスおよび特定権利の契約。 8日間
特定継続的役務提供 5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの契約(一定の期間=エステティック、美容医療は1ヶ月、それ以外は2ヶ月)。 8日間
連鎖販売取引 「他の人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られる」等と言って商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせる等の金銭的負担をさせる契約。マルチ商法。 20日間
業務提供誘引販売取引 「事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られる」と勧誘し、その仕事に必要な商品を買わせる、サービスを受けさせる等の金銭的負担をさせる契約。内職商法、モニター商法。 20日間
訪問購入 店舗以外の場所で、政令で指定されたものを除く全ての商品を、事業者が消費者から買い取る契約(自動車、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD、DVD、ゲームソフト類を除く)。 8日間

クーリング・オフができない主な取引

  • 営業目的の契約
  • 一般の店舗販売、通信販売(連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引を除く)
  • 開封または使用した化粧品や健康食品等の消耗品
  • 適用除外の商品・サービス(自動車販売、自動車リース、電気、ガス、葬儀サービス等)
  • 3,000円未満の現金取引

通信販売にクーリング・オフ制度はありません

通信販売にクーリング・オフ制度はありません。返品の可否や返品期限等に関する特約があれば、それに従うことになります。特約がない場合は、受け取った日を1日目として数えて8日以内であれば返品できますが、返品費用は購入者の負担になります。
注文する前に返品対応についての規定をよく確認しましょう。

クーリング・オフの手続方法

  1. はがき等の書面で通知します。
    クーリングオフ記載例(PDF形式 106KB)
  2. 書き終えたら両面のコピーを取ります。(コピーは保管しておきます。)
  3. はがきは郵便局の窓口で「特定記録郵便」か「簡易書留」で出し、受領証をもらいます。

※クレジット利用の場合は、クレジット会社へも書面を出します。

クーリング・オフできる取引かどうか不明な場合は、早めに消費生活センターにご相談ください。

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