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悪質商法

ページID:0001997 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

悪質業者は、訪問や電話などで消費者に言葉巧みに近づき心のすきをつき、商品やサービスなどを契約させようと思っています。市民の皆様が悪質業者の被害に遭わないためにも主な問題商法を取り上げます。

資格商法

職場に電話をかけてきて、資格取得の教材を勧誘する。曖昧な返事をしていると、申し込んだと勝手に解釈される。「あんたは申し込んだ。契約は口頭でも成立するんだ。金を払え」と毎日職場に電話をしてくる。
何度断っても請求はエスカレートする一方で、「このままでは終わらせない」「取立屋をむかわせる」と脅してくる。
最後には、業者からの電話が終わればとお金を払ってしまう。

注意:電話勧誘には最初の対応が肝心。必要なければハッキリと断わる。

資格商法2次

過去に資格教材の契約をした人を狙う。
業界内に「購入者リスト」が流通しているため、一度被害にあった人が二度三度と被害にあう。
勧誘の手口は、以前の契約を持出して、「生涯指導になっているので、資格を取得してもらわなければ困る。別の教材を契約するか、脱会金○○万円を払ってもらう」と二者択一を迫る。
他に「名前が業界のコンピュータに登録されている。今後数百社から毎日勧誘がくる。今回契約すれば、名前を抹消する」と不安につけ込む手口もある。

注意:以前の契約を持ち出す勧誘はほとんどがデタラメです。

アポイントメント商法

突然電話をかけてきて「商品が当った」「楽しいサークルがあるので紹介したい」などと言い、日時・場所を決め呼び出す。
業者の目的は、現われた消費者に商品を売ることであり、待合せ場所に行くとなかなか帰ることはできません。3〜4時間も一方的に説明を聞かされることはよくあり、脅された、怒鳴られた、中には深夜車に連れ込まれ契約させられたケースもある。
サークルの入会書だと言われたので書いたら、数十万円の商品の申込書だったということもあります。
身に覚えのない電話には、ご用心。

注意:よい話と聞けば、行きたくなるがいやな思いをするだけです。

マルチ商法

業者からではなく、学生時代の同級生など知人から誘いが来ます。
「金になるバイトがある」「よい話しなので、会ってくれ」と呼出し、事務所などに連れていかれます。
商品を買って入会すれば権利を獲得できる。商品を人に勧め、その人が契約すれば手数料を得られる。すぐに元は回収できて、利益を得られるというもの。
「必ずもうかる」「買う人が見つからなければ紹介する」と利益の得られることばかりを強調する。入会したが、誰にも売れない、友人関係が悪化したと苦情がある。

注意:もうかると強調するが、どこにも保証はないです。

業務提供誘引販売(内職・モニター商法)

業者が紹介する業務をすれば高収入(業務提供利益)が得られるという勧誘により、その業務(仕事)に使用するための高額な商品や役務の契約をさせる。パソコン入力の内職や着物や布団のモニターなどの商法であり、実際は仕事を斡旋してもらえない。
業者は、広告をする場合は、内職・モニターによる収入予測表示だけでなく、収入の計算根拠や商品購入などの負担金額を表示する義務があるので、契約は慎重に。

注意:確実に収入が得られる保証はないです。

特定継続的役務提供

業務提供は、継続的に役務を提供する取引形態であり、エステティックサロン、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスの6業種が契約の対象です。
美容や教育サービスなどの特定継続的役務提供については、実際にうけてみなければ判定が困難なこと、比較的長期に役務提供が継続するなどからトラブルが生じやすいため、クーリング・オフ期間(8日間)が経過後でも理由の如何を問わず、役務提供を受けていない部分について中途解約ができます。ただし、中途解約の場合は契約金額が5万円を超え2ヶ月以上にわたる契約が対象です。なお、中途解約に伴う違約金については、消費者が負担する上限が定められています。

契約トラブルを防ぐポイント

勇気を出してハッキリ断る

私たちの生活で、断りづらいことはよくあります。勧誘されている場合も、ハッキリ断れないので「断わりらしきニュアンスの言葉」で気づいてもらおうとします。しかし通用しない場合もあり、帰ることもできずに長時間説明を聞き、断わりきれずに契約してしまったという相談は多くあります。
必要ないと思ったら、ハッキリと断わってください。
しつこい販売員の場合、断わっても勧誘をやめないことがあります。その場合は、すぐに立ち去ることがよいでしょう。

セールストークを鵜呑みにしない

言葉は物として残りません。一対一で説明を聞いた場合など、後になって「そんなことは言ってませんよ」と言われたらそれまでです。
行き過ぎたセールストークによるトラブルは多くあります。特にウマイ話し、儲け話しには要注意です。
申込書・契約書に署名する場合は、内容を読む必要があります。販売員の説明を聞いて契約したが、自分が署名し受け取った契約書の内容が、説明と全く違っていたというひどいケースもあります。

必要ない電話は早めに切る

若者に被害の多い「資格商法」「アポイントメント商法」は、電話から始まります。
「必要ない」「あやしい」と思ったら、早めにハッキリと断ることが肝心。断っても話しを続けてきたら、毅然とした態度で何度でも断る。できる限り早く電話をきる、相手のペースにさせないことがポイント。
電話での会話内容は証拠が残らないので、悪質な業者はウソを言ったり、脅してくることもあります。相手の説明を鵜呑みにしないことが必要です。
知らない人からの電話には、十分注意してください。

高額な契約は慎重に

訪問販売の場合は、クーリング・オフによる解約ができますが、店舗や2〜3日以上開催される展示会販売の場合には解約はむずかしいと考えてください。「キャンセルできるだろう」「返品できるだろう」という考えは通用しないことが大半です。
現在は高額な買物も、クレジットを利用することで気軽に契約できますが、その反面で、トラブルが発生したときの損失は大きくなります。
高額な買物をするときに、速断・即決は禁物です。

契約は厳しいもの

契約は口頭だけで成立します。契約書は、どんな契約内容かを明確にする証拠です。
契約後、解約を望んでも、相手方に断わられたらそれまでです。商品を受け取っていなくてもダメです。
注意:販売員にだまされたり、販売員の話しから錯覚した、あるいは商品が不良で使いものにならない場合は解約等ができます。

ただし、訪問販売の場合にはクーリング・オフで解約できます

訪問販売で契約した場合には、契約日を含めて8日以内(マルチ商法及び内職・モニター商法の場合は20日以内)であれば、消費者が一方的に契約を解除することができます。これをクーリング・オフ制度と呼んでいます。訪問販売の場合、販売員の巧みな説明によって一時的に購入意思が生じ契約することがありますが、冷静になって考え直す期間を与えたものです。なお解約する場合、解約料等は一切必要ありません。

クーリング・オフ制度とは