特定建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)

建築物の健康診断をしましょう。

  • 令和4年4月1日から、書式を一部変更しました。
  • 令和3年4月1日から、書式を一部変更しました。
  • 令和元年6月25日から、書式を一部変更しました。
  • 令和元年5月1日から、書式を一部変更しました。
  • 平成30年9月25日から、書式を一部変更しました。
  • 平成30年4月1日から、「防火設備」の報告が必要です。
  • 平成28年6月1日から、対象建築物と報告時期を一部変更しました。

定期調査報告制度とは

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。(第8条第1項)さらに、政令に定められた建築物(対象建築物)の所有者・管理者は、定期に専門技術を有する資格者に調査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。(第12条第1項)
近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性の確保に重要な日常の維持保全や、定期な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期調査報告制度」が、改正されました。(平成28年6月1日から施行)

建築物について

定期調査報告の対象となる建築物は、表1のとおりです。提出は用途別に2年または3年ごとに指定されています。

表1
用途規模
劇場、映画館又は
演芸場
次のいずれかに該当するもの(次項以下同じ)
1)地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
2)客席部分の床面積≧200平方メートル
3)主階が1階にないもの
観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂又は集会場 1)地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
2)客席部分の床面積≧200平方メートル
病院、診療所(患者の収容施設があるもの)、就寝用福祉施設(※注) 1)地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
2)2階部分の床面積≧300平方メートル
旅館又はホテル 1)地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
2)2階部分の床面積≧300平方メートル
博物館、美術館、図書館、体育館(学校に附属するものを除く)、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場 1)3階以上>100平方メートル 建築
2)床面積≧2,000平方メートル
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、
カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗
1)地階>100平方メートル又は3階以上>100平方メートル
2)2階部分の床面積≧500平方メートル
3)床面積≧3,000平方メートル
  • 複数の用途に供する建築物にあっては、それぞれの用途に供する部分の床面積の合計をもって、その主要な用途に供する部分の床面積の合計とします。
  • 「避難階のみ」に報告が必要な建築物の用途がある場合には、定期調査報告の非該当です。
  • (※注)「就寝用福祉施設」とは、サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム、就寝用の児童福祉施設等(助産施設、乳児院、障害児入所施設、助産所、盲導犬訓練施設、救護施設、更生施設、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービスを行う事業所)のことをいいます。

建築設備等の定期検査報告について

建築設備等(防火設備、昇降機等)の定期検査報告については、「建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)」をご覧ください。

建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)

報告時期

報告時期は、用途により表2のとおり分かれています。

表2(令和5年4月1日現在)
表1の用途1 劇場等2 集会場3 病院等4 旅館等5 練習場等6 店舗等
時期 1回/2年 1回/2年 1回/2年 1回/2年 1回/3年 1回/2年
前回報告 令和3年 令和3年 令和3年 令和4年 令和2年 令和3年
今年度報告
次回報告 令和7年 令和7年 令和7年 令和6年 令和8年 令和7年

報告期間

  • 6月1日から7月31日まで
    3.病院等、5.練習場等、6.店舗等
  • 10月1日から11月30日まで
    1.劇場等、2.集会場、4.旅館等

パンフレット

定期調査報告についてのお問い合わせおよび提出先

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1 11階

高崎市役所建築指導課

電話:027-321-1271
ファクス:027-323-5296

審査の結果、良好な建築物に「特定建築物 定期調査報告済証」が交付されますので、建築物の入り口付近の見やすい場所に掲示してください。

提出部数

  • 定期調査報告書は2部、概要書は1部を提出してください。
  • 定期調査報告書2部のうち1部は、後日、定期報告済証と一緒(指摘がない場合)に返却されます。(※)

※ 郵送での提出も可能ですが、その際には、「連絡先」及び「副本の返却先」を記載したものを明記し返送用の封筒を同封してください。持参及び受取りをされる場合は、返送用の封筒は不要です。(提出された報告書に落丁等がある場合は、追加の報告書を提出していただきますので、ご注意ください。)

提出書類について

(1)特定建築物の定期調査報告書は下記の書類を提出してください

  1. 定期調査報告書(第36号の2様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)※1
  2. 調査結果表(別記様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)※1
  3. 調査結果図(別添1様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)(※1、※2)
  4. 関係写真 (別添2様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)(※1、※3)
  5. 定期調査報告概要書(第36号の3様式)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)※4

※1 1~4を一組にして、2部提出してください。
※2 図面の大きさは日本産業規格A列3番としてください。
※3 「要是正」の項目がない場合は、省略することができます。
※4 5は、1部提出してください。(建築指導課窓口にて公開されます。)

様式のダウンロード

申請書ダウンロードサイトより、様式をダウンロードできますのでお使いください。

(2)報告対象となる特定建築物に変更等が生じた場合は下記の書類を提出してください

  1. 定期調査報告対象建築物届(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)(※1、※2)
  2. 定期報告台帳変更届(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示))(※1、※3)
  3. 定期調査報告対象建築物に該当しなくなった旨の届出書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示))(※1、※4)

※1 1~3の提出書類は2部提出してください。
※2 定期調査報告の対象となっていなかった建築物が使用開始、変更その他の事由により再び報告の対象となるときは、当該建築物の使用を再開する日の7日前までに、対象となった内容がわかる資料を添付のうえ、1の書式を提出してください。
※3 定期調査報告をする対象建築物を譲渡された場合などは、変更した内容がわかる資料を添付のうえ、2の書式を提出してください。
※4 報告対象となる特定建築物の一部を用途変更等により使用しなくなり、報告に該当しなくなった場合は、内容が確認できる資料を添付のうえ、3の書式を提出してください。

定期調査報告書の提出に係る手数料

定期調査報告書を提出する際に手数料はかかりません。

報告後の事務の流れについて

指摘事項がない場合

報告後、報告内容を審査し、指摘がない場合は「特定建築物定期調査報告済証の送付について」と報告済証を副本に添付して発行いたします。調査者が受け取る場合は所有者(管理者)へ必ず報告してください。

指摘事項がある場合

報告後、報告内容を審査し、指摘がある場合は「定期調査報告書受理通知及び改善報告書提出の依頼について」と改善報告書を副本に添付して発行いたします。調査者が受け取る場合は所有者(管理者)へ報告して、改善報告書の提出を依頼してください。

指摘事項の改善が確認できた場合は、改善報告書を2部提出してください。

改善報告書(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)

改善報告書の内容と以前提出していただいている報告内容が合致している場合は、「特定建築物定期調査報告済証の送付について」と報告済証を改善報告書の副本に添付して発行いたします。調査者から所有者(管理者)へ報告してください。

よくある質問

Q1.報告者は誰になりますか?

A1.「建物所有者」又は「建物管理者」で、調査者ではありません。

Q2.すべての調査を資格者が行う必要がありますか?

A2.すべての調査を資格者が自ら行う必要はありませんが、報告書提出の際に、調査内容を確認しておくことが必要です。(告示のなかに、調査・判定基準が決められていますので、詳細は、国交省のページを確認してください。)
新たな定期報告制度の施行について(国土交通省)

Q3.案内(依頼)文が届いていないが、報告義務はないのですか?

A3.案内(依頼)文は、定期報告の報告義務があることを喚起するために、特定建築物に対して、案内(依頼)文を送付しています。案内(依頼)文が届かなくても、高崎市建築基準法施行細則に定められている用途・面積等が、報告対象になっている場合は、報告義務が生じます。案内(依頼)文が届いていない又は紛失した場合は、再送付いたしますので、高崎市建築指導課までご連絡ください。

Q4.報告してから副本の返却までの期間はどのくらいですか?

A4.副本の返却までは、時期にもよりますが、3週間を目安にお願いします。

Q5.調査を行ったが、指摘事項が多くても提出は可能ですか?

A5.定期調査報告は、提出が義務となっているため、指摘事項が多くても提出してください。

Q6.改善依頼が届いたが、指摘事項をすべて直す必要があるのですか?

A6.改善依頼は、定期調査報告書に指摘事項がある場合に、改善報告書の提出を依頼しております。基本的には、指摘されている事項は、すべて直す必要があります。ただし、費用の関係で、年度内にすべての指摘事項を改善できない場合は、改善計画書を作成し、計画的に改善を行うように指導しております。詳細については、担当者までご相談ください。

Q7.検査済証を受けた場合は、初回の定期報告は、いつになるか?

A7.建築基準法施行規則第5条において、法第7条第5項の検査済証の交付を受けた場合は、初回の定期報告は除くとなっています。基準日は、前期の提出物件の場合は6月1日、後期の提出物件は10月1日となります。

Q8.提出期限を越えてしまったが、提出は可能か?

A8.提出期限後であっても、受理しますが、期限内の提出をお願いします。

Q9.罰則があると聞いたが、どのようなものですか?

A9.建築基準法第12条第1項の報告を行わなかった場合は、建築基準法第101条第2項において、100万円以下の罰金が規定されております。

Q10.複数の用途がある建築物の場合の報告はどうしたらよいですか?

A10.複数の用途に供する建築物は、その主要な用途をもって全体の建物の用途とみなします。また、主要な用途については、床面積の大きさだけではなく、建築物全体としての安全性の確保の観点から判断されています。どの用途に該当するかは、電話にて問い合わせをお願いします。

Q11.マンションの調査は必要ですか?

A11.マンション等の共同住宅は、高崎市では、定期調査報告の対象として指定を行っていないため、報告は不要です。ただし、複合建築物の場合(例 1階部分に店舗がある)は、共同住宅以外の用途に使われている部分の用途・面積・階数が、定期報告に必要な建築物に該当する場合は、報告対象となります。詳細については、電話にて問い合わせをお願いします。

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このページの担当

  • 建築指導課
  • 電話:027-321-1271
  • ファクス:027-323-5296