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長期優良住宅申請手数料について

ページID:0005503 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

1.概要

長期優良住宅の普及の促進に関する法律手数料条例で、下記の認定申請には手数料がかかります。

2.認定申請手数料について(法第5条第1項から第3項)

(1)認定のみを高崎市に申請する場合(手数料条例第2条第1項、別表第1より)

一覧
建築物全体の住宅の数 手数料の額
新築住宅 新築住宅以外の住宅
1戸 18,000円 26,000円
2戸以上5戸以下 33,000円 48,000円
6戸以上10戸以下 52,000円 76,000円
11戸以上25戸以下 92,000円 135,000円
26戸以上50戸以下 161,000円 236,000円
51戸以上100戸以下 279,000円 408,000円
101戸以上200戸以下 514,000円 734,000円
201戸以上 725,000円 1,062,000円

同時に認定又は変更認定を申請する住宅の数に応じた手数料になります。なお、新築住宅とは、新たに建設された住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)をいいます。

この一覧に基づく手数料のみが適用される場合には、登録住宅性能評価機関が交付した確認書等を添付する必要があります。(手数料条例第2条第5項関係)

(2)事前審査がない場合

(A)1戸建て住宅の場合は、(1)の手数料に以下の手数料が加算されます。

(手数料条例第2条第4項及び別表第4より)

一覧
床面積 加算手数料額
200平方メートル以下 53,000円
200平方メートル越え 63,000円

(B)共同住宅の場合は、(1)の手数料に、以下の手数料が加算されます。

(手数料条例第2条第2項及び別表第2より)

一覧(新築住宅)
建築物全体の床面積 加算手数料額 1戸あたり加算
200平方メートル以下 105,000円 4,200円
200平方メートルを超え500平方メートル以下 126,000円
500平方メートルを超え1000平方メートル以下 210,000円
1000平方メートルを超え1500平方メートル以下 315,000円
1500平方メートルを超え2000平方メートル以下 420,000円
2000平方メートルを超え3000平方メートル以下 525,000円
3000平方メートルを超え5000平方メートル以下 683,000円
5000平方メートルを超える場合は、手数料条例第2条及び別表第2をご参照ください。
一覧(新築住宅以外の住宅)
建築物全体の床面積 加算手数料額 1戸あたり加算
500平方メートル以下 108,000円 4,200円
500平方メートルを超え1000平方メートル以下 173,000円
1000平方メートルを超え2500平方メートル以下 358,000円
2500平方メートルを超え5000平方メートル以下 647,000円
5000平方メートルを超え10000平方メートル以下 1,110,000円
10000平方メートルを超え20000平方メートル以下 2,055000円
20000平方メートルを超え30000平方メートル以下 2,951,000円
30000平方メートルを超えるもの 3,642,000円

※1 共同住宅の場合、4200円に当該申請に係る建築物全体の住戸の数を乗じて得た額を、加算手数料額に加算した金額が、(1)の手数料に加算されます。(下記計算例の共同住宅参照)

※2 建築基準法施行令第81条第2項第1号ロに掲げる構造計算で設計された場合は、手数料条例第2条第3項及び別表第3の額が(B)で計算された額に加算されます。

計算例(新築住宅の場合)

住宅1戸(床面積150平方メートル)の申請

(1)+(2)=18,000円+53,000円=71,000円

共同住宅10戸(床面積500平方メートル)の申請

(1)+(2)=52,000円+126,000円+4,200円×10戸=220,000円

3.法第6条第2項の適合審査の申出を行う場合

高崎市建築基準法関係手数料条例で算定された金額が加算されます。

3.認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更をする場合(法第8条第1項)

法第5条第1項から第5項までの手数料と同額の手数料が必要になります。

4.譲受人を決定した場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定申請手数料(法第9条第1項)

変更認定の申請は、申請1件につき12,000円です。
※法第5条第3項の認定申請に基づき、法第6条第1項の認定を受けた分譲事業者は、同項の認定(第8条第2項の変更の認定を含む)を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定したときは、当該譲受人と共同して、速やかに、変更の認定を申請しなければなりません。(法第9条第1項を参照)

関連リンク

国土交通省長期優良住宅<外部リンク>