障害者差別解消法について
- 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が、平成28年4月1日に施行されました(平成25年法律第65号)。これにより、行政機関等及び事業者が事務又は事業を実施するに当たっては障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、障害者に対する合理的配慮の提供が行政機関等は法的義務となり、事業者は努力義務となりました。令和3年同法が改正され、事業者についても合理的配慮の提供が努力義務から法的義務となりました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。
- 本市においては、職員が適切な対応を取れるよう職員向けの対応要領を策定しております。また、相談窓口を設けるなど、障害を理由とする差別を解消するための取り組みを実施しています。
↑リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」(内閣府ホームページ:外部リンク)
令和3年障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の改正概要
- 国及び地方公共団体の連携協力の責務の追加
- 事業者による社会的障壁の除去の実施に係る必要かつ合理的な配慮の提供の義務化
- 障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化
参考
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