障害福祉サービス費等の過誤申請について
すでに支払いが確定している障害福祉サービス費等の請求に誤りがあった場合は、市に過誤申請を行うことにより、その請求を取り下げることができます。
過誤申請を行う場合は、市へ「過誤申立依頼書」の提出が必要となります。
過誤処理の種類
同月過誤
実地指導や自主点検等により、一度に大量の過誤処理が必要になった場合などに、請求の取り下げと国保連合会への再請求を同月に行う処理となります。
なお、同月過誤を行う場合、市への手続きと併せて国保連合会へご連絡ください。
通常過誤
請求の取り下げのみを行う処理となります。再請求が必要な場合には、翌月以降に国保連合会に対して再請求を行ってください。
提出期限
書類をご提出いただく前に、必ず障害福祉課へ事前連絡をお願いいたします。
同月過誤
過誤処理を行う月の前月末まで(必着)
通常過誤
過誤処理を行う月の当月5日まで(必着)
※提出期限が土曜日、日曜日、祝日の場合には、その直前の開庁日が期日となります。
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所福祉部障害福祉課(1階3番窓口)
提出は窓口に直接ご持参いただくか、郵送での受け付けとなります。
過誤申立依頼書について(障害福祉課用)
様式
※平成28年度より新様式になっておりますので、ご注意ください。
留意事項
取り下げを行う請求に則した番号を依頼書下部より選択してください。
主な分類は以下のとおりです。
- 10:介護給付費・訓練等給付費明細書(様式第二)
→共同生活援助以外の請求を取り下げる場合 - 11:介護給付費・訓練等給付費明細書(様式第三)
→共同生活援助の請求を取り下げる場合 - 30:特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書(様式第六)
→基準該当サービス等の請求を取り下げる場合 - 50:地域生活支援事業明細書
→移動支援の請求を取り下げる場合
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