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マイナンバー制度における情報連携について

ページID:0001888 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

申請手続きで添付していた書類を省略できるようになります

平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の運用を本格的に開始しました。これにより、今まで書類を提出する必要があった申請手続きのうち、いくつかの申請で書類を省略することができるようになります。書類が省略可能になる主なものは以下のとおりです。また、この他にも書類が省略可能になる申請がありますので、個別の手続きの際には、事前に担当課までご確認ください。

書類が省略可能になる主な申請
申請項目 担当課 省略可能な書類
保育園や認定こども園、幼稚園等の利用に当たっての認定の申請
(子ども・子育て支援法)
保育課
電話:027-321-1246
教職員課
電話:027-321-1298
生活保護受給証明書
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
課税証明書
年金額等を示す書類
(年金証書等)
児童手当の申請
(児童手当法)
こども家庭課
電話:027-321-1247
課税証明書
住民票
年金額等を示す書類
(年金証書等)
児童扶養手当の申請
(児童扶養手当法)
こども家庭課
電話:027-321-1247
住民票
課税証明書
特別児童扶養手当証書
年金額等を示す書類
(年金証書等)
障害福祉サービス受給者証
特別児童扶養手当の支給の申請
(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
こども家庭課
電話:027-321-1247
住民票
課税証明書
生活保護の申請
(生活保護法)
社会福祉課
電話:027-321-1244
課税証明書
雇用保険受給資格者証
児童扶養手当証書
特別児童扶養手当証書
介護保険被保険者証
年金額等を示す書類
(年金証書等)
特別障害給付金等を示す書類
(受給資格者証等)
障害児通所支援・入所支援の申請
(児童福祉法)
障害福祉課
電話:027-321-1239
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
障害福祉サービスの申請
(障害者総合支援法)
障害福祉課
電話:027-321-1239
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
障害者・児に対する医療費助成の申請
(障害者総合支援法)
障害福祉課
電話:027-321-1245
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
特別児童扶養手当証書
被保険者証交付の申請
(介護保険法)
介護保険課
電話:027-321-1219
健康保険証※1
保険料の減免申請
(介護保険法)
介護保険課
電話:027-321-1219
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書
公営住宅の入居の申請
(公営住宅法)
建築住宅課
電話:027-321-1324
住民票
課税証明書
生活保護受給証明書

備考

  • ※1国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き健康保険証が必要になります。
  • 注意:個別の事務手続きの際には、担当課に必ずご確認ください。