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住宅セーフティネット法に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録について
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「住宅セーフティネット法」といいます)の改正が平成29年10月25日に施行されたことにより、新たに住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録制度が創設されました。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等事務については、中核市が行うこととなるため、高崎市に所在する住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録等は、市で行います。
概要
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅とは、住宅セーフティネット法に基づき、耐震性や住戸床面積基準などの規模や構造等について一定の基準を満たした住宅です。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(セーフティネット住宅情報提供システムページ)<外部リンク>
登録の基準について
主な登録基準は以下のとおりです。
- 各戸の床面積の規模が、25平方メートル以上であること
(ただし、共同居住型住宅(シェアハウス)は別に定める基準があります) - 耐震性を有すること
- 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室があること
- 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
- 基本方針や供給促進計画に照らして適切であることなど
登録の流れ
登録の流れはおおむね以下のとおりとなります。
※登録手数料は無料です。
- 事業者アカウント登録(セーフティネット住宅情報提供システムページ)<外部リンク>
- 登録申請書式の作成で登録情報の入力
- 申請書印刷
- 建築住宅課に申請書と添付書類を提出
- 建築住宅課で審査(訂正等があれば申請者に連絡)
- 審査後、登録・公開
登録申請書添付書類
登録に必要な書類等については、一覧表をご覧ください。
住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録状況
セーフティネット住宅情報提供システム<外部リンク>
上記の情報提供システムにより、高崎市内及び全国の住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の状況を確認することができます。
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業
既存住宅等を改修して住宅確保要配慮者専用の住宅とする場合の国の改修費補助については、国土交通省のページをご覧ください。