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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について

ページID:0001090 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

令和3年6月16日をもって、先端設備等導入計画(以下「導入計画」)の根拠法令が「生産性向上特別措置法」から「中小企業等経営強化法」に移管され、事業者からの申請を受け付けてきましたが、「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月閣議決定)において、令和6年度までの2年間、新たな固定資産税の特例制度が措置されることが決定されました。
これに伴い、前向きな投資や賃上げを表明することにより、より有利な特例率・期間が適用され、令和5年4月1日から令和7年3月31日に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定・税制特例措置の対象となります。
本市では、中小企業等経営強化法に基づき、新たに国からの同意を得た導入促進基本計画(以下「高崎市基本計画」)により、引き続き、事業者からの導入計画の申請受付を行います。

高崎市基本計画について

計画内容

高崎市導入促進基本計画(PDF形式 120KB)

計画期間

令和5年4月1日から2年間

先端設備等導入計画の申請について

先端設備等導入計画策定の手引き等(中小企業庁資料)

手引き(PDF形式 1.6MB)

Q&A(PDF形式 291KB)

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項で規定する「中小企業者」が対象です。

固定資産税の特例軽減を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

一覧
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(※)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

先端設備等導入計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年、4年又は5年

労働生産性

計画期間内において、基準年度※比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

※直近の事業年度末

【労働生産性の計算式】(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量※

※労働投入量=(労働者数又は労働者数×1人あたり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備。

【減価償却資産の種類】

機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

計画内容

  • 導入促進指針及び高崎市基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行なった計画であること。

認定までの流れ

認定までの流れイメージ図

支援措置について

固定資産税の特例軽減について

市では、市の認定を受けた「先端設備等導入計画」の基で一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産について、固定資産税の特例を受けることができます。

※計画の認定前に導入した設備は、特例軽減の対象外です。

対象となる要件

一覧
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入
計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(※)(60万円以上)
取得時期 計画認定後から令和7年3月31日まで
特例率・期間

【賃上げ表明無し】
3年間、課税標準額を1/2に軽減
【賃上げ表明有り】

  • 令和6年3月末までに取得した設備
    5年間、課税標準額を1/3に軽減
  • 令和7年3月末までに取得した設備
    4年間、課税標準額を1/3に軽減
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

※家屋と一体となって効用を果たすものを除く。

認定までの流れ

賃上げ表明無し

投資利益率

認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等について、税法上の要件を満たす場合、税務申告において、税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

税務申告に際しては、納税書類に4.投資計画に関する確認書の写し、5.認定を受けた計画の写し、6.認定書の写しを添付してください。

(経営革新等支援機関の確認内容)

  • 先端設備等導入計画に記載の直接当該事業の用に供する設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上すること。
賃上げ表明有り

賃上げ

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

信用保証協会による金融支援

中小企業者は、先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

金融支援のご活用を検討している場合は、先端設備等導入計画を提出する前に、群馬県信用保証協会の保証推進課(027-231-8875)にお問い合わせください。

申請手続きについて

申請方法

返信用封筒※をご用意のうえ、郵送または持参してください。

※計画認定後、市から認定書を送付します。A4の認定書を折らずに郵送可能なもので、宛名を記載のうえ、切手(申請書類と同程度の重量が送付可能な金額)を貼り付けてください。

申請必要書類

変更申請について

計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。

変更申請に必要な書類

標準処理期間

申請(新規・変更)から認定までの審査に係る標準処理期間は、30日間です。

その他留意点

  1. 計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。
  2. 設備投資にかかる固定資産税の特例軽減には、税務申告が必要です。詳細は、市の資産税課管理償却資産担当へお問い合わせください。(電話:027-321-1222)

関連リンク

経営サポート「先端設備等導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>

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