ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

産前産後期間免除

ページID:0003726 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後の一定期間の国民年金保険料が全額免除されます。免除された期間は、保険料納付済として年金受給資格期間に算入されますので、対象となる方は申請をしてください。

対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産した方です。

申請に期限はありません。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

対象となる人

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請に必要なもの

  1. 個人番号(マイナンバー)カードまたは、個人番号のわかるものか基礎年金番号通知書(または年金手帳)と身分証明書(※1)
  2. 母子健康手帳
  3. 代理人が手続きする場合は、委任状(※2)と代理人の身分証明書

※上記以外にも、申請時点で母子の住所が異なる場合は戸籍謄本など、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要になることがあります。

(※1)マイナンバーの利用について、詳細は下記のページをご確認ください。
マイナンバーの利用について

(※2)委任状については下記をご利用ください。

委任状(高崎市国民年金用)(ワード形式 32KB)

産前産後保険料免除対象期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

※平成31年4月1日から施行されるため、平成31年2月に出産した方は、4月の1か月分、平成31年3月に出産した方は、4月、5月の2か月分が免除期間となります。

※国民健康保険税にも同様の制度があります。詳細は下記のページをご覧ください。
産前産後期間の国民健康保険税の軽減について

関連情報

 日本年金機構<外部リンク>