教育・保育給付認定と施設等利用給付認定
お子さんが幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、教育・保育給付認定か施設等利用給付認定を受ける必要があります。
教育・保育給付認定について
認定の概要
新制度の幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する際にお子さんが受ける認定です。子ども・子育て支援法に規定されています。お子さんの状況によって、次のように区分されます。
認定の種類 | お子さんの年齢 | 区分 | 要件 |
---|---|---|---|
教育・保育給付1号認定 | 満3歳以上 | 教育 | |
教育・保育給付2号認定 | 満3歳以上 | 保育 | 「保育の必要性」があるお子さんであること |
教育・保育給付3号認定 | 満3歳未満 | 保育 |
認定を受けるために必要な手続
- 新制度の幼稚園、保育所、認定こども園などへの利用申込みが必要です。
施設等利用給付認定について
認定の概要
新制度未移行の幼稚園(従来制度の幼稚園)、幼稚園や認定こども園における預かり保育、認可外保育施設等などを利用する際にお子さんが受ける認定です。幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援法に新たに規定されました。お子さんの状況によって、次のように区分されます。
認定の種類 | お子さんの年齢 | 区分 | 要件 |
---|---|---|---|
施設等利用給付1号認定 | 満3歳以上 | 教育 | |
施設等利用給付2号認定 | 3歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日以後 | 保育 | 「保育の必要性」があるお子さんであること |
施設等利用給付3号認定 | 3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間 | 保育 | 「保育の必要性」がある市民税非課税世帯のお子さんであること |
認定を受けるために必要な手続
- 施設等利用給付の申請が必要です。