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教育・保育給付認定と施設等利用給付認定

ページID:0002553 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

お子さんが幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、教育・保育給付認定か施設等利用給付認定を受ける必要があります。

教育・保育給付認定について

認定の概要

新制度の幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する際にお子さんが受ける認定です。子ども・子育て支援法に規定されています。お子さんの状況によって、次のように区分されます。

認定の種類の一覧
認定の種類 お子さんの年齢 区分 要件
教育・保育給付1号認定 満3歳以上 教育  
教育・保育給付2号認定 満3歳以上 保育 「保育の必要性」があるお子さんであること
教育・保育給付3号認定 満3歳未満 保育

認定を受けるために必要な手続

 新制度の幼稚園、保育所、認定こども園などへの利用申込みが必要です。

施設等利用給付認定について

認定の概要

新制度未移行の幼稚園(従来制度の幼稚園)、幼稚園や認定こども園における預かり保育、認可外保育施設等などを利用する際にお子さんが受ける認定です。幼児教育・保育の無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援法に新たに規定されました。お子さんの状況によって、次のように区分されます。

認定の種類の一覧
認定の種類 お子さんの年齢 区分 要件
施設等利用給付1号認定 満3歳以上 教育  
施設等利用給付2号認定 3歳の誕生日を迎えてから最初の4月1日以後 保育 「保育の必要性」があるお子さんであること
施設等利用給付3号認定 3歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までの間 保育 「保育の必要性」がある市民税非課税世帯のお子さんであること

認定を受けるために必要な手続

 施設等利用給付の申請が必要です。

教育・保育給付認定と施設等利用給付認定の認定時期の違いについて

認定時期の違いの図