命を守る高崎市行動計画
平成28年4月に自殺対策基本法が改正され、自殺総合対策の基本理念である、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、都道府県・市町村に対し、自殺対策計画の策定が義務づけられました。
市民の皆様をはじめ、保健・医療・福祉・教育・労働等の関係機関や団体との連携・協力を強化し、より効果的で総合的な自殺対策を推進することを目的として、本市では、「命を守る高崎市行動計画」を策定しました。
計画期間は、平成31年(2019年)度から令和5年(2023年)度までの5年間です。
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