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罹災証明書等の発行・償却資産の減免・軽自動車税
罹災証明書・罹災届出証明書について
■罹災証明書とは、本市の区域内で発生した災害による住家(現実に居住のために使用している建物)の被害について、その事実を市が確認することができる場合に限り、その被害の程度(被害額に係るものを除く)についての程度を証明するものです。
■自己判定方式とは、罹災証明書交付にあたって、災害による住家の被害の程度が明らかに「準半壊に至らない(一部損壊10%未満)」であると申請する者が認める場合に、現地調査を実施せず、写真等により被害程度を判定する方式をいいます。
自己判定方式による罹災証明書の発行について [PDFファイル/88KB]
■罹災届出証明書とは、本市の区域内で発生した災害による非住家(空き家、附属家、店舗等住家以外の建物)の被害について、提出書類等によりその事実を確認できる場合に限り、その被害状況について、市へ届け出た事実を証明するものです。被害状況及び損害額を証明するものではありません。
手続きの方法
■申請できる方
罹災証明書…罹災した住家の居住者又はその同一世帯人。それ以外の場合は委任状が必要です。
罹災届出証明書…罹災した非住家の使用者、所有者又はその同一世帯人。それ以外の場合は委任状が必要です。
※委任状は証明書の裏面に掲載していますが、任意の様式でも構いません。
■申請できる期間
原則として罹災した日から起算して13月以内
■申請窓口
資産税課土地家屋担当(本庁2階30番窓口)、各支所税務課窓口
■申請に必要な書類
原則として、申請には下記のものが必要となります。
- 罹災証明交付申請書もしくは罹災届出証明申請書 ※代理人の場合、委任状の記載が必要です。
- 本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)※代理申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの。
- 被害状況の写真※1、※2
- 修理等に係る見積書等(被害状況の写真が添付できない場合に限る)
※1 自己判定方式による罹災証明書交付申請や罹災届出証明書交付申請の場合には、被害状況が確認できる写真が必要になりますので、災害で被災した場合は必ず写真を撮影しておいてください。それ以外の場合も、可能であれば被害状況の写真のご提供にご協力ください。
※2 写真は被害状況がわかるよう、建物の全体写真、被害箇所の全体・拡大など撮影してください。詳しくは内閣府作成チラシを参考にしてください。
「住まいが被害を受けたときに最初にすること」内閣府作成パンフレットより [PDFファイル/92KB]
■手数料
無料
■交付までの流れ
1.申請
上記の申請に必要な書類等をご確認いただき、申請窓口までお越しいただくかお電話にてご連絡ください。
2.調査
- 罹災証明書は交付にあたって、市職員が内閣府が示す「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき調査を行います。
- 申請時に調査の日程調整を行い、お伺いします。原則として、住家の世帯主の方などのお立会いをお願いします。
- 自己判定方式による罹災証明書または罹災届出証明書を希望される方は、被害状況の写真の確認により、現地調査を省略することができます。
※大規模災害発生時には、調査・交付まで時間がかかる場合がありますのでご了承ください。
3.交付
罹災証明書…調査完了後、申請者宛に郵送で送付、もしくは申請窓口での手渡しとなります。
罹災届出証明書および自己判定方式による罹災証明書…申請内容確認後、原則として申請窓口での即日交付となります。
■再調査について
交付を受けた罹災証明書について、相当な理由をもって修正を求めるときは、交付を受けた日の翌日から起算して3月以内に市長に対し再調査の申請をすることができます。
罹災証明書・罹災届出証明書の交付申請の注意事項
- 現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即日交付ができない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- 災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
- 紛失した場合は再交付を行いますので、改めて申請してください。
お問い合わせ・連絡先
- 資産税課土地家屋担当(本庁2階30番窓口)027-321-1220、1221(直通)
- 吉井支所税務課税務担当 027-387-3114(直通)
- 倉渕支所税務課税務担当 027-378-4523(直通)
- 箕郷支所税務課税務担当 027-371-9051(直通)
- 群馬支所税務課税務担当 027-373-1214(直通)
- 新町支所税務課税務担当 0274-42-1236(直通)
- 榛名支所税務課税務担当 027-374-5110(直通)
償却資産の減免(災害減免)について
所有する償却資産が災害により被害を受け、事業のために使用することができなくなった場合、固定資産税(償却資産分)が減免になる場合があります。
該当すると思われる場合は、以下のア~エについてご確認のうえ、下記の連絡先までご連絡ください。
ア 償却資産の所有者の氏名・住所・連絡先
イ 償却資産の名称
ウ 償却資産の所在地
エ 償却資産の具体的な損害の状況(物理的に破損したのか/作動しなくなったのか、全体が使用できなくなったのか/一部のみ使用できなくなったのか 等)
お問い合わせ・連絡先
資産税課管理償却資産担当(本庁2階31番窓口)027-321-1222(直通)
軽自動車税について
災害により被害を受けた軽自動車等が、水没等で滅失、損壊し使用できなくなった場合で廃棄処分等する場合は、翌年度の軽自動車税が課税されないよう、3月末日までに各登録機関で抹消登録手続きをしてください。
- 軽自動車(三輪・四輪)・・・群馬県軽自動車検査協会(050-3816-3109)
- 軽二輪・小型二輪・普通自動車・・・・群馬運輸支局(050-5540-2021)
- 原付自転車・小型特殊・ミニカー・・・市役所資産税課又は各支所税務課
なお、特別な事情により各登録機関で抹消登録手続きができない場合は、お問い合わせください。
お問い合わせ・連絡先
資産税課税務証明担当(本庁2階33番窓口)027-321-1217(直通)