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セーフティネット保証4号による認定について(新型コロナウイルス感染症)
本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規程により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っております。セーフティネット保証4号は、保証制度のなかでも突発的被害(自然災害等)の発生による認定業務です。
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、本市はセーフティネット保証4号における指定地域となりました。セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)を利用することが可能になります。
認定要件
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
- 新型コロナウイルスの発生に起因し、その影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。
認定に必要な書類
法人の方
認定申請書(4号) [PDFファイル/99KB] 2通(令和5年10月1日更新)
直近の法人税確定申告書及び決算報告書の写し 1通
認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し 1通
(試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等)
個人事業主の方
認定申請書 (4号)[PDFファイル/99KB] 2通(令和5年10月1日更新)
直近の所得税確定申告書及び青色申告決算書(又は収支内訳書)の写し 1通
認定要件を満たす売上高等の減少が確認できる書類の写し 1通
(試算表、売上台帳 等)
※代理人(金融機関等)が申請される場合は委任状をご提出ください。
委任状(第2条第5項関係)(PDF形式 63KB)
※上記以外の書類をご提出いただく場合もございます。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日
※必ず、期間内に申請してください。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは認定申請をすることができる期間を言います。
留意事項
- 本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 本認定を受け、希望の金融機関又は信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。