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【新規受付終了】高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金のご案内

ページID:0001114 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

本市は、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、経営に支障がでている事業者の資金繰りを支援するため、緊急の融資制度新型コロナウイルス感染症緊急対策資金を創設しました。

本制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少している事などを要件として、固定で低利の融資となります。

融資に伴う利子・信用保証料・事務手数料を市が補助します。

問い合わせは、商工振興課金融担当か高崎市融資制度取扱金融機関へ。

指定金融機関一覧

※本融資については、新型コロナ税特法に係る印紙税の非課税措置の対象となりません。

新型コロナウイルス緊急経済対策資金の新規受付終了について

令和2年9月30日をもちまして、本市の新型コロナウイルス緊急経済対策資金の新規受付は終了いたしました。

新型コロナウイルス緊急経済対策資金に関する利子等の補助について

  1. 支払利子の5年間を市が全額補助します。
  2. 群馬県信用保証協会への信用保証料を市が全額補助します。
  3. 金融機関に支払う融資事務手数料(消費税を除く)を全額補助します。

※補助金等を受けるには手続きが必要です。

補助金等の申請については下記のページをご覧ください。

高崎市新型コロナウイルス緊急経済対策資金補助金等のご案内

利用上の注意

  1. 融資金は、資金使途が定められています。目的以外に利用することはできません。
  2. 融資実行の最終決定は金融機関が行います。その場合、保証人や担保、信用保証協会の保証を必要とすることがあります。
  3. 既に借り入れている他の融資の返済資金に利用することできません。
  4. 市で定められた申込期間を過ぎての利用は認められません。

担保と保証人

各資金とも金融機関の定めるところによります。