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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度について

ページID:0004558 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

※適用期間が、令和5年3月31日から令和5年5月7日までに延長となりました。

※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されることに伴い、令和5年5月7日をもって適用期間が終了となりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、高崎市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合(発熱等の症状があり感染が疑われた場合も含む)、労務に服することができなかった期間について、傷病手当金を支給します。

対象となる人

高崎市国民健康保険の加入期間中において、被用者(会社等に勤めている方)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われた場合において、その療養のため労務に服することができず、給与収入が減少した方。

支給対象となる日数

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数(最長1年6か月)

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

※支給額には上限があります。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

※新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置づけが変更されることに伴い、令和5年5月7日をもって適用期間が終了となります。

注意点

  • 申請の際は、事前にお電話にてご相談ください。
  • 傷病手当金は、療養のため労務に服することができなかった期間について支給するものであるため、無症状の濃厚接触者や、感染の疑いがないものの外出自粛要請や事業主からの指示で労務に服さなかった場合は、傷病手当金の対象になりません。
  • 給与収入の全部または一部を受け取ることができる方は、これを受けることができる期間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その受けることができる給与収入の額が、算定された傷病手当金の額より少ない場合は、その差額を支給します。
  • 給与収入とは所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除きます。

必要書類

※申請の際は、必ず事前に保険年金課 国保担当(電話:027-321-1236)までお電話にてご相談ください。

※上記以外に別途、審査のため書類の提出をお願いすることがあります。

記載例

お問い合わせ・送付先

保険年金課(市役所1階8番窓口) 電話:027-321-1236(直通)

※原則として郵送による申請をお願いします。

支所では受付しておりません。

傷病手当金支給申請書類の送付先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 保険年金課 国保担当

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