森林経営管理制度について
制度の概要
平成31年4月に森林経営管理法が施行され新たな森林管理手法である「森林経営管理制度」がスタートしました。この制度は、森林所有者が自ら経営管理できない森林を市町村に集約し、市町村による直接管理や林業経営者への委託により森林整備を行い、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図る制度です。
制度の仕組み
市町村が森林所有者に森林の管理について意向を確認し、市町村に任せたいと回答いただいたときは、市町村と協議の上、経営管理の委託手続きを行います。委託を受けた森林については、意欲と能力のある林業経営者への再委託や市町村管理によって森林整備を図ります。
高崎市の取組み
意向調査
近年、世代交代等により森林所有者の森林への関心が薄れ、森林が適切に管理されていない森林が多くなってきています。この現状を把握し、その後の森林整備を推進していくため森林所有者に対し、森林の経営や管理について今後の意向を調査するものです。
今後、順次森林所有者に対し意向調査を行います。
経営管理権集積計画
意向調査や現地調査を行い、市が管理が必要と判断した森林に対し経営管理権集積計画を作成します。この計画を公告することで、森林所有者から経営や管理を委ねられた森林について市が経営管理を行うことになります。
経営管理権集積計画の公表について
以下のとおり、経営管理権集積計画を定めました。
経営管理権集積計画令和2年ー1~13(PDF形式 3.3MB)
経営管理権集積計画令和3年ー1~29(PDF形式 5.2MB)
経営管理権集積計画令和3年ー30~36(PDF形式 1.5MB)
経営管理権集積計画令和4年ー1~14(PDF形式 1.1MB)
経営管理権集積計画令和4年ー15~45(PDF形式 10.1MB)
経営管理実施権配分計画
経営管理権集積計画によって市に委託された森林の経営管理を意欲と能力のある林業経営者に再委託するための計画です。市が定める選定委員会によって民間事業者を選定し、経営管理実施権配分計画を公告することで、森林の経営管理を実施する権利が民間事業者に設定されます。
経営管理実施権配分計画の公表について
以下のとおり、経営管理実施権配分計画を定めました。
経営管理実施権配分計画令和3年-1(PDF形式 230KB)
経営管理実施権配分計画令和4年-1(PDF形式 211KB)
経営管理実施権配分計画令和5年-1(PDF形式 209KB)
経営管理実施権配分計画令和5年-2(PDF形式 227KB)
経営管理実施権配分計画令和5年-3(PDF形式 226KB)
森林環境譲与税の使いみち
令和元年度の森林環境譲与税の使いみち(PDF形式 43KB)
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