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市税の猶予制度

ページID:0003819 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

徴収猶予

納税される方が、次の1から6のいずれかに該当し、それによって市税を一時に納付できないと認められるときに、その徴収を猶予する制度があります。

  1. 納税される方の財産が災害の被害を受け、または盗難にあったとき。
  2. 納税される方又はその方と生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき。
  3. 納税される方が事業を廃止し、または休止したとき。
  4. 納税される方の事業について著しい損失を受けたとき。
  5. 納税させる方に上記1から4に類する事実があったとき。
  6. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したとき。

申請による換価の猶予

市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合で、納税について誠実な意思を有すると認められるときに、滞納処分による財産の換価(売却)を猶予する制度があります。

猶予金額及び期間

猶予できる金額は一時に納付できないと認められる範囲内で、猶予の期間は原則として1年以内となります。なお、猶予を受けた市税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

猶予が認められた場合

  • 猶予が認められた期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
  • 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

申請手続き

  • 申請に必要な書類を高崎市役所納税課に提出してください。
  • 徴収猶予の1から5の事由に該当する徴収猶予については、申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期限より前に申請してください。徴収猶予6の事由に該当する場合の徴収猶予については、その本来の納期限から1年以上を経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。
  • 申請による換価の猶予の申請期限は、猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内となります。
  • 申請による換価の猶予を受けることができる市税は、平成28年4月1日以降に納期限が到来するものに限られます。
  • 申請による換価の猶予は、申請する市税以外に、既に滞納となっている市税がある場合には、申請による換価の猶予は認められません。
  • 担保の提供が必要な場合があります。

猶予の許可・不許可

  • 提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
  • 猶予が許可された場合は、「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付する必要があります。

猶予の取消し

次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合。
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など。