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保育料等の納付方法について

ページID:0006314 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

保育料の納付方法は、口座振替と納付書の2通りの方法があります。

※認定こども園、地域型保育事業、市外の公立保育所を利用している場合の保育料の納付方法は、直接施設へお問い合わせください。

口座振替を利用して納付する方法

高崎市指定金融機関やゆうちょ銀行の口座から、口座振替を利用して保育料を納付することができます。

口座振替の申し込み手続きをするには、高崎市指定金融機関やゆうちょ銀行に備え付けてある、口座振替依頼書に必要事項を記入して、金融機関、ゆうちょ銀行の窓口に提出してください。

また、高崎市外にある高崎市指定金融機関やゆうちょ銀行の窓口で口座振替の申し込み手続きをする場合は、口座振替依頼書を送付しますので、保育課または各支所市民福祉課までご連絡ください。

詳しくは、口座振替のページをご覧ください。

口座振替について

納付書で納付する方法

口座振替の申し込みをしない場合は、納付書により毎月末日(末日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌平日、12月は25日(25日が土曜日・日曜日・祝日のときは翌平日))の納期限までに納付書の裏面に記載された方法で納付してください。納付書は4~7月、8~11月、12~3月の3回に分けて4ヶ月単位でお送りします。

納付書の破損や紛失などにより再発行を希望する場合は、保育課または各支所市民福祉課までご連絡ください。

なお、クレジットカードで保育料を納付する場合には、保育料用の専用サイトにて手続きが必要です。詳しくは、以下のページをご覧ください。

クレジットカードによる保育料の納付について