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若年がん患者在宅療養支援事業を実施しています
高崎市では、群馬県が創設した若年がん患者在宅療養支援事業を令和4年7月1日より実施しています。
事業の目的
若年がん患者が、住み慣れた自宅等で自分らしく自律して過ごせるよう、在宅療養生活の質の向上に資する支援を行うことにより、患者及びその家族の負担軽減を図ることを目的とする。
対象者
以下のすべての要件に該当する方
- 高崎市に住所を有する方
- サービス利用時に39歳以下の方(利用者が40歳に達する日の前日まで)
- 他の公的支援制度を受けることができない方
- 末期がん患者(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した者)
対象となるサービス及び利用上限額
対象サービス | 0~19歳 | 20~39歳 |
---|---|---|
訪問介護・訪問入浴介護 | 50,000円/月 | 80,000円/月 |
福祉用具貸与 | 小児慢性特定疾病 日常生活用具給付を利用 |
|
福祉用具購入 | 50,000円 | |
介護支援専門員による事業所の紹介・ 調整等に係る費用 |
10,000円/月 |
※0~19歳で、他の公的支援制度を受給していない場合は、20~39歳の欄に掲げるサービスを受給できます。
利用者負担
サービス利用料の1割
※ただし、1ヵ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となりますので、ご注意ください。
支援事業利用の流れおよび利用に必要な書類等
1.利用申請
下記書類(1)、(2)を揃えて健康課に利用申請をしてください。
- (1)高崎市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書(様式第1号)
- (2)意見書(様式第2号)
※主治医に記入を依頼してください。意見書の文書料は自己負担となります。
具体的な料金は、各医療機関にご確認ください。
申請に必要な書類
2.申請者へ利用決定(却下)通知
健康課で申請内容を審査し、利用決定(却下)通知書を郵送します。
3.サービスの利用
サービスのご利用が可能になります。
4.サービス利用料の支払
サービス提供事業者に対し、利用料(上限額内)の1割をお支払いください。
残りの9割を市がサービス提供事業者に直接支払います。
ただし、1ヵ月の利用料が上限額を超えた場合には、超過額が全額利用者負担となりますので、ご注意ください。
5.健康課への請求
サービス提供事業者は必要な書類、下記(3)(4)を保健所健康課に提出してください。
- (3)サービス実績報告書(様式第7号)
- (4)請求書