犯罪被害者等支援
犯罪被害者支援条例
令和5年4月1日から犯罪被害者等支援条例を施行します
誰もが、犯罪などに遭い、被害者やその家族・遺族になる可能性があります。
被害に遭ってしまった場合、被害者やその家族・遺族は、身体への直接的な被害だけでなく、その後の周囲の無理解や配慮に欠けた対応などによる間接的な被害(二次被害)を受ける場合もあります。
本市では犯罪被害者等支援条例を制定・施行し、次の支援を行います。
- 相談専用ダイヤルを開設し、専門の相談員が相談を受けます。
- 被害直後の必要資金となる「支援金」を支給します。
- 関係機関と連携し、居住・雇用の安定などを図ります。
被害者やその家族が、再び安心して地域で暮らしていくためには、市民や事業者の皆さんの支援が必要です。ご理解とご協力をお願いします。
相談電話
- 相談専用ダイヤル:027-321-2173
- 相談受付時間:月曜日から金曜日 午前9時から午後4時まで(祝休日・年末年始は除く)
- 無料相談:秘密は厳守します
- メール、ファクスでの相談も受け付けます
- 必要に応じ面接相談も行います
支援金の支給
支援金を支給します
犯罪行為により被害に遭われたご本人、そのご遺族・ご家族に対し本市から見舞金を支給します。
(令和5年4月1日以降に起きた支給要件を満たす犯罪被害者を対象とします。)
- 遺族支援金(犯罪行為により亡くなられた方のご遺族に支給)30万
- 重傷病支援金(犯罪行為により1ヶ月以上の重傷病を負った方に支給)10万円
※支給には、各種要件がありますので、窓口へご相談ください。
各種相談窓口
条例・要綱
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