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新型コロナウイルスのワクチン接種について

ページID:0019969 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度の新型コロナウイルスワクチン接種について

令和6年3月31日まで特例臨時接種として無料で実施していた新型コロナウイルスのワクチン接種は、令和6年度から季節性インフルエンザと同様に定期接種となり、原則費用は有料(一部公費負担)になる予定です。定期接種の対象でない人は、任意接種として、時期を問わず全額自費で接種を受けることができる予定です。

定期接種について詳細は、決まり次第広報高崎、市ホームページ等でお知らせします。

定期接種の概要

事業の開始

​秋冬(詳細な日程は決まり次第お知らせします。)

対象者

65歳以上の人および60~64歳で対象となる人(※)

※60~64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される人、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な人

自己負担額

未定(決まり次第お知らせします。)

各種相談・問合せ先

ぐんまコロナワクチンダイヤル

ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に看護師が対応しています。

  • 電話:0570-783-910
  • 受付時間:24時間(土曜日・日曜日・祝日含む)
  • 20カ国語に対応

厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター

コロナワクチン施策の在り方などに関する問い合わせに対応します。

  • 電話:0120-700-624
  • 受付時間:午前9時から午後9時まで(土曜日・日曜日・祝日も受付)
  • 7カ国語に対応

接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。

制度をご利用になる場合は、事前に保健予防課予防接種担当(電話:027-381-6112)へお問い合わせください。

なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご参照ください。