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高齢者の新型コロナウイルス予防接種
令和6年度の高齢者新型コロナワクチン定期接種は終了しました。
高齢者の新型コロナワクチン接種
市は、予防接種法に基づき、対象のかたに新型コロナウイルス感染症の予防接種の費用助成を実施します。65歳以上のかたには、9月に予防接種のお知らせを発送しました。
助成期間の延長について
接種を希望する方への接種機会を確保する観点から、助成期間を令和7年1月31日まで延長します。接種対象者など詳細は以下をご確認ください。
※高齢者のインフルエンザ予防接種の助成期間に変更はありません。
定期接種の概要
助成期間
令和6年10月1日から令和7年1月31日
※医療機関が休診の日は外来での接種はできません。一般的に、12月29日から1月3日までは年末年始のお休みに入りますのでご注意ください。
※助成期間内であっても、実施医療機関によってはワクチンの在庫の都合等により接種を終了している場合があります。事前にお電話等で直接医療機関へ接種が可能か確認してください。
対象者
高崎市に住民登録があり、以下のいずれかに該当するかた
- 「令和6年12月31日時点」及び「接種当日」に満65歳以上のかた
※令和7年1月1日以降に満65歳になるかたは対象外です。(以下に該当するかたを除く) - 「令和6年12月31日時点」及び「接種当日」に満60歳以上のかたで、心臓腎臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかた、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(障害等級が1級か、同程度と医師に判断されたかた)
※令和7年1月1日以降に満60歳になるかたは対象外です。
自己負担額
1,500円
ただし生活保護や中国残留邦人等への支援給付を受けているかたは、無料です。
※助成が受けられるのは、期間内に1人1回のみです。
接種に必要な物
- 健康保険証
- 身体障害者手帳(60から64歳で心臓、腎臓、呼吸器もしくはHIVによる免疫の機能障害があり、等級が1級の人だけ)
- 新型コロナウイルス感染症予防接種予診票
※65歳以上のかたには令和6年9月中旬に予診票を発送しました。60から64歳の方で、接種の対象になる方は予診票はありませんが、接種を受ける際に対象者であることが確認できれば、医療機関に備え付けの予診票で接種を受けることができます。
※インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンと同時に又は間隔をあけずに接種することができます。(医師が認めた場合)
予防接種を受けられる医療機関
各医療機関で取り扱うワクチンを取りまとめました
- 接種を希望する方は、医療機関に直接予約をしてください。
高齢者のインフルエンザ・新型コロナウイルス予防接種実施医療機関一覧 - 県外で接種希望のかたは、別途お手続きが必要ですので事前(接種希望日の2週間ほど前まで)に保健予防課までご連絡ください。
ワクチンに関する情報
使用するワクチンについての情報などは、下記をご確認ください。
新型コロナワクチンについて(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
新型コロナワクチンリーフレット(厚生労働省) [PDFファイル/1.69MB]
各種相談・問合せ先
ぐんまコロナワクチンダイヤル(群馬県健康福祉部感染症・疾病対策課内)
ワクチン接種後の副反応など、医学的知見が必要となる専門的な内容に看護師が対応しています。
- 電話:027-226-2615
- 受付時間:平日午前9時から午後5時15分
感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省)
子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談にお応えします。
- 電話:0120-469-283
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
制度をご利用になる場合は、事前に保健予防課予防接種担当(電話:027-381-6112)へお問い合わせください。
なお、現在の救済制度の内容については、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご参照ください。