本文
「軽微な変更」と「計画変更」の判定について
- 「軽微な変更」については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となりますが、変更の内容によっては軽微な変更と同等に扱える場合もあります。
- 高崎市では、「建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更」及び「より安全であることが明らかである変更」については軽微な変更として取り扱います。具体的には下記の「軽微な変更の判定表」のとおりです。
| 規則第3条の2第1項 | 変更するもの | 軽微な変更となる例 下欄に掲げるもので、変更後も建築物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの。 |
計画変更確認申請を要する場合の手数料算定上の面積 ※を除き下欄の面積の1/2とする。 |
|---|---|---|---|
| 第1号 | 道路の幅員 | ○大きくなる場合 (敷地境界線が変更されない場合に限る) |
申請建築面積 |
| 接道の長さ | ○変更後の接道長さが2m(条例で規定する場 合はその長さ)以上の場合 |
申請建築面積 | |
| 第2号 | 敷地面積 | ○増加する場合 (変更前敷地の一部が除かれる場合を除く) |
申請建築面積 |
| 敷地境界線 | ○敷地面積が増加する場合 (変更前敷地の一部が除かれる場合を除く) |
申請建築面積 | |
| ― | 建築物の位置 | ○建築物の位置を変更する場合 | 申請建築面積 |
| 第3号 | 建築物の高さ | ○減少する場合 (最低限度が定められている場合を除く) |
高さが変更される部分の床 面積又は変更される階面積 |
| ― | 地盤面 | ○平均地盤面に変更がなく、建築物の高さ等に変更が生じない場合 | 30m²以下の面積 |
| ― | 建築物の軒高 | ○減少する場合 | 高さが変更される部分の床 面積又は変更される階面積 |
| 第4号 | 建築物の階数 | ○減少する場合 | 階数が変更される部分の床 面積又は変更される階面積 |
| 第5号 | 建築面積 | ○減少する場合 (外壁が後退しない場合及び最低限度が定められている場合を除く) |
変更される建築面積 |
| 第6号 | 床面積 | ○減少する場合 (延べ面積が増加するもの又は最低限度が定められている場合を除く) |
※増加する部分の床面積 |
| 第7号 | 用途 | ○類似の用途相互間における変更の場合 | 変更する用途に係る部分の床面積 |
| ― | 建築物の主たる構造 | ― | 再確認申請とする。 |
| 第8号 | 構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版、横架材(小梁等) | ○位置を変更する場合 (変更部材等が許容応力度計算によって安全性が確かめられるものに限る) |
荷重を負担する部分(変更前後で大きい方)の床面積 |
| 第9号 | 構造耐力上主要な部分である部材 | ○材料又は構造を変更する場合であって次に該当するもの。 ・建築材料が異ならない ・強度、耐力が減少しない ・防火性能等が変更前と同等以上 |
荷重を負担する部分(変更前後で大きい方)の床面積 |
| 第10号 | 構造計算を要しない木造建築物の構造耐力上主要な部分である部材 | ○材料又は構造を変更する場合であって次に該当するもの。 ・建築材料が異ならない(床組、軸組に用いるもの等を除く) ・防火性能等が変更前と同等以上 ○位置を変更する場合 |
荷重を負担する部分(変更前後で大きい方)の床面積 |
| 第11号 | 構造耐力上主要な部分以外の部分 ・屋根ふき材、内装材(天井除く)、外装材、帳壁類、広告塔、装飾塔、その他屋外に取り付けるもの(取り付け部分を含む) ・壁、手すり、手すりの壁 |
○材料又は構造を変更する場合であって次に該当するもの。 ・防火性能等が変更前と同等以上 ○位置を変更する場合であって次に該当するもの。 ・間仕切壁の場合は、主要構造部以外のもの及び防火上主要なもの以外のもの |
(壁等以外の変更の場合) 変更される部分の水平投影面積 (壁等の変更の場合) 当該壁のある室の床面積×(変更される壁の長さ/当該室の壁全体の長さ) |
| 第12号 | 構造耐力上主要な部分以外の部分 ・天井 |
○材料又は構造を変更する場合であって次に該当するもの。 ・防火性能等が変更前と同等以上 ○特定天井を変更する場合であって次に該当するもの。 ・防火性能等が変更前と同等以上 ・建築材料が異ならない ・強度、耐力が減少しない ○位置の変更を変更する場合であって次に該当するもの。 ・特定天井以外を特定天井としない |
天井の水平投影面積 |
| 第13号 | 材料又は構造 | ○材料又は構造を変更する場合であって次に該当するもの。 ・防火性能等が変更前と同等以上 |
変更される部分の(水平投影面積又は垂直投影面積) |
| 第14号 | 井戸 | ○位置を変更する場合 (くみ取便所との距離が短くなる場合を除く) |
井戸の水平投影面積 |
| 第15号 | 開口部 | ○位置及び大きさを変更する場合であって次に該当するもの。 ・避難歩行距離が長くならない ・避難階段、特別避難階段に係るものでない ・非常用進入口で構造基準に適合する |
変更される開口部の面積 |
| 第16号 | 建築設備 | ○材料、位置又は能力を変更する場合であって次に該当するもの。 ・性能が低下しない材料の変更 ・能力が減少しない変更 ○例規事例集6-019に該当しない浄化槽の仕様の変更の場合 |
建築設備の水平投影面積 |
| 第17号 | H28年告示第1438号で定めるもの | ○令第9条に掲げる建築基準関係規定に係るものを変更する場合 ○バリアフリー法第14条第1項~第3項の規定に係るものを変更する場合 ○都市緑地法第35条、第36条又は第39条第1項の規定に係るものを変更する場合 ○建築物省エネ法第10条第1項の規定に係るものを変更する場合 |
建築基準法令の規定に係る変更を伴う場合は、上欄に応じた面積とする。 |

