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「軽微な変更」と「計画変更」の判定について
- 「軽微な変更」については、建築基準法施行規則第3条の2で規定されており、それ以外の変更は全て計画変更の手続きが必要となりますが、変更の内容によっては軽微な変更と同等に扱える場合もあります。
- 高崎市では、「建築基準関係規定に影響を及ぼさない変更」及び「より安全であることが明らかである変更」については軽微な変更として取り扱います。具体的には下記の「計画変更の判定表」のとおりです。
変更事項 | 規則第3条の2第1項の号数 | 軽微な変更 | 計画変更 | 手数料算定上の面積算定方法 ※を除き下欄の面積の1/2とする。 |
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0 |
建築基準関係規定に係る変更 | ○ | 変更が及ぶ影響範囲に係る面積 | ||
1 | 道路幅員の変更 | 1号 | ○ | ||
2 | 接道長さの変更 | 1号 | ○ | ||
3 | 建物の位置の変更 | ○ (施工誤差の場合のみ) |
○ (左欄以外) |
申請に係る建築物の建築面積 | |
4 | 敷地面積の増加 | 2号 | ○ | ||
5 | 敷地面積の減少 | 1号 | ○ | 申請に係る建築物の建築面積 | |
6 | 建築物の高さの減少 | 3号 | ○ | ||
7 | 建築物の高さの増加 | ○ | 高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積 | ||
8 | 階数の減少 | 4号 | ○ | ||
9 | 階数の増加 | ○ | 高さが変更される部分の床面積又は変更される階の床面積 | ||
10 | 建築面積の減少 | 5号 | ○ | ||
11 | 建築面積の増加 | ○ | 変更される建築面積 | ||
12 | 床面積の減少 | 6号 | ○ (12条5項の報告が必要) |
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13 | 床面積の増加 | ※増加した部分の床面積で算定 (県条例第2条の2) |
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14 | 用途の変更(令137条の17該当) | 7号 | ○ | ||
15 | 用途の変更(令137条の17該当以外) | ○ | 変更される用途に係る部分の床面積 | ||
16 | 浄化槽構造の変更 | 15号 | ○ (右欄以外) |
○ ・処理対象人数又は日平均汚水量の10パーセント以上の変更 ・処理方法の変更 |
建築設備の水平投影面積 |
17 | 平面間仕切りの変更 | 8号 | ○ (右欄以外) |
○ ・主要構造部の場合 ・防火上主要な場合 |
変更される部分の床面積 |
18 | 壁の長さが変わる 又は 開口部ができる | ○ | 壁のある室の床面積に変更される壁の長さの割合を乗じた面積 | ||
19 | 仕上げ等の材料 又は 構造の変更(同性能以上) | 10号 | ○ | ||
20 | 排煙口の位置の変更 | ○ | 変更される開口部の面積 | ||
21 | 排煙有効面積の増加 | ○ | 変更される開口部の面積 | ||
22 | 排煙有効面積の減少 | ○ | 変更される開口部の面積 | ||
23 | 排煙機能力の変更 | ○ | 建築設備の水平投影面積 | ||
24 | ダクト・排煙ダクトの変更 | ○ | 建築設備の水平投影面積 | ||
25 | 換気設備の変更 | ○ | 建築設備の水平投影面積 | ||
26 | 非常用照明の増加 | ○ | |||
27 | 非常用照明の減少 | ○ | 建築設備の水平投影面積 | ||
28 | 構造の変更 |
○ |
建築物の延べ床面積 | ||
29 | 基礎の変更 | ○ | 土台、布基礎の類は「18壁の長さが変わる又は開口部ができる」に準じ、それ以外の基礎にあっては、建築物の一階の床面積のうち、変更に係る基礎が荷重を負担する部分の床面積 | ||
30 | スパン(支点間距離)の増加 | ○ | 変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積 | ||
31 | スパン(支点間距離)の減少 | ○ | 変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積 | ||
32 | 2次部材の変更(耐力が減少する場合) | ○ | 変更に係る床面積30平方メートル以下として算定 | ||
33 | 構造計算の変更 | ○ | 変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積 | ||
34 | 建築物の軒高増加 | ○ | 変更に係る柱又は梁が荷重を負担する部分の床面積 | ||
35 | 建築物の軒高減少 | ○ | |||
36 | 地盤面の変更 (高さに影響する) |
○ (施工誤差は除く) |
変更に係る床面積30平方メートル以下として算定 | ||
37 | 杭の変更 | ○ | 建築物の一階の床面積のうち、変更に係る杭が荷重を負担する部分の床面積 | ||
38 | 屋根、軒、軒裏、ひさしの変更 | ○ | 変更される部分の水平投影面積 | ||
39 | 天井の変更 | 14号 | ○ | 変更される部分の水平投影面積 | |
40 | シックハウス規制に係る変更 | ○ 換気の種別が変更する場合 (第一種換気から第三種換気へ変更する場合等) |
建築材料及び換気設備の計画変更対象面積は、当該変更に係る換気計画部分の床面積とする。また、天井裏等の計画変更対象面積は、当該変更に係る部分の水平投影面積とする。 |