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PCB廃棄物の処分期限について

ページID:0001246 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高濃度PCB廃棄物について

高濃度PCB廃棄物の変圧器・コンデンサー等は令和4年3月31日、安定器・汚染物等は令和5年3月31日にそれぞれ処分期間が終了しています。万が一、高濃度PCB廃棄物に該当するものが見つかった場合には、速やかに高崎市産業廃棄物対策課審査担当(電話番号:027-321-1325)へご連絡ください。

低濃度PCB廃棄物について

PCB濃度が0.5mg/kg(=ppm)を超え5,000mg/kg以下のものは低濃度のPCBにより汚染された機器に該当します。これらを廃棄する場合は、低濃度PCB廃棄物としてPCB特措法において令和9年3月31日までに処分しなければなりません。PCB汚染の可能性がある電気機器には、自家用電気工作物の変圧器や電力用コンデンサー等の他に、非自家電用電気工作物の電気溶接機、X線照射装置、昇降機、分電盤、農業用乾燥機、業務用冷蔵庫、モーターなどに付属又は内蔵する低圧コンデンサーがあります。設備の銘板に記載されている型式、製造番号や製造年月等の情報をもとにメーカーにお問い合わせいただくか、一般社団法人日本電機工業会(JEMA)のウェブサイト「お客様からの問い合わせ窓口」を<外部リンク>ご確認ください。問合せの結果、「出荷時のPCB不含有を証明できない」と回答されたものや、メーカー納入後の絶縁油の補充・入替情報が不確かなものは、低濃度PCB混入の可能性が否定できません。その場合、絶縁油中のPCB濃度を分析測定し、低濃度PCBに該当するか否かを確認する必要があります。

他にも、環境省の「低濃度PCB早期処理情報」サイトや関連団体のホームページにも参考資料が掲載されています。
低濃度PCB早期処理情報<外部リンク>