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PCB廃棄物を適正に処理するためには
処分期限について
高濃度PCBの場合
- 変圧器・コンデンサー 令和4年(2022年)3月31日まで
- 安定器及び汚染物等 令和5年(2023年)3月31日まで
低濃度PCBの場合
令和9年(2027年)3月31日まで
処理について
処理するまでの保管について(高濃度・低濃度共通)
PCB廃棄物は、廃棄物処理法第12条の2第2項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物として適正に保管を行ってください。
特別管理産業廃棄物及び保管基準については以下のページをご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の場合
令和7年度末をもってJESCO処理施設が閉鎖したことに伴い、現在、高濃度PCB廃棄物を処理できる業者はございません。
よって、高濃度PCB廃棄物を発見した場合は、産業廃棄物対策課までご連絡をお願いいたします。
低濃度PCB廃棄物の場合
収集運搬について
低濃度PCB廃棄物の収集運搬を委託する場合には、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物を収集運搬する許可を持つ収集運搬業者に委託する必要があります。
処理業者名簿検索<外部リンク>
処分について
低濃度PCB廃棄物は、国の認定する無害化処理認定事業者か、都道府県知事等からのPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を持つ事業者に委託する必要があります。無害化処理認定事業者及び許可業者については、以下のホームページ等をご参照ください。
環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト_低濃度PCB廃棄物処理について<外部リンク>
処分費用その他
認定事業者及び許可業者へ直接お問い合わせください。

