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PCB廃棄物を適正に処理するためには
処分期間について
高濃度PCBの場合
- 変圧器・コンデンサー 令和4年(2022年)3月31日まで
- 安定器及び汚染物等 令和5年(2023年)3月31日まで
低濃度PCBの場合
令和9年(2027年)3月31日まで
処理について
処理するまでの保管について(高濃度・低濃度共通)
PCB廃棄物は、廃棄物処理法第12条の2第2項の規定に基づき、特別管理産業廃棄物として適正に保管を行ってください。
特別管理産業廃棄物及び保管基準については以下のページをご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の場合
市内の高濃度PCBは、JESCOの北海道PCB処理事業所で処理する必要があります。また、JESCOへ処理の委託をする際には、事前にJESCOへ登録する必要があります。
まずは以下のページに従い、JESCOへ登録をしてください。
処理申込の手続きについて<外部リンク>
運搬について
JESCOへ運搬することができる収集運搬業者については、以下のページをご確認ください。
北海道PCB処理施設にPCB廃棄物を搬入できる収集運搬事業者一覧<外部リンク>
処分について
先述のとおり、市内の高濃度PCBは、JESCOの北海道PCB処理事業所で処理する必要があるため、事前にJESCOへ登録する必要があります。
登録後は、JESCOより処分時期等についての連絡があります。JESCOに従って手続を進めてください。
- 処分費用
JESCOのホームページをご覧ください。
処理料金などのご案内<外部リンク>
なお、JESCOによる中小企業者等向けの処分費用軽減制度もあります。詳しくはJESCOにお問い合わせください。
中小企業者向けの割引<外部リンク> - その他
その他高濃度PCB廃棄物の処分のことについては、JESCOへ直接お問い合わせください。
低濃度PCB廃棄物の場合
収集運搬について
低濃度PCB廃棄物の収集運搬を委託する場合には、特別管理産業廃棄物のPCB廃棄物を収集運搬する許可を持つ収集運搬業者に委託する必要があります。
処理業者名簿検索<外部リンク>
処分について
低濃度PCB廃棄物は、国の認定する無害化処理認定事業者か、都道府県知事等からのPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の処分業許可を持つ事業者に委託する必要があります。無害化処理認定事業者及び許可業者については、以下のホームページ等をご参照ください。
環境省_ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト_低濃度PCB廃棄物処理について<外部リンク>
処分費用その他
認定事業者及び許可業者へ直接お問い合わせください。