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おむつ代の医療費控除確認書

ページID:0001374 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

寝たきり状態で、治療上紙おむつの使用が必要である人の紙おむつの購入費は、医療費控除の対象になります。おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての場合は、確定申告の際に、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行については、かかりつけの医療機関へご相談ください。

ただし、控除を受けるのが2年目以降で、下記1~3すべてに該当する方は、市の発行する「おむつ代の医療費控除確認書」で医療費控除を受けられます。

  1. 以前の確定申告の際、「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けている。
  2. 要介護認定を受けている。
  3. 要介護認定の主治医意見書の記載内容で、一定条件(寝たきり状態であること及び尿失禁があること)が確認できる。

「おむつ代の医療費控除確認書」の発行には、申請が必要です。該当すると思われる方は、電話にてお問合せの上、身分証をお持ちになってご来庁ください。

お問い合わせ

おむつ代医療費控除確認書に関しては

  • 本庁 介護保険課指導認定担当 電話:027-321-1242
  • 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
  • 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
  • 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
  • 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
  • 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
  • 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133

税金の控除そのものに関しては

  • 市民税課 電話:027-321-1218
  • 高崎税務署 電話:027-322-4711
  • 高崎税務相談室 電話:027-327-1298