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おむつ代の医療費控除確認書

ページID:0001374 更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

 

紙おむつ代は通常医療費控除の対象とはなりませんが、おおむね6か月以上寝たきり状態であり、医師による治療のもと紙おむつの使用が必要であると認められる場合には、医療費控除の対象となり確定申告などで医療費として申告することができます。

確定申告の際に、医療費控除の明細書の他、医師の発行する「おむつ使用証明書」または市の発行する「おむつ代の医療費控除確認書」が必要となります。

 

おむつ代の医療費控除確認書は、介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下の要件を満たす方に対して交付するものです。

要件

1.要介護・要支援認定を受けている。

2.要介護・要支援認定に関する主治医意見書において、以下の全てが確認できること

 ・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上であること

 ・失禁への対応としてカテーテル使用又は尿失禁の発生若しくは発生可能性があること

 

「おむつ代の医療費控除確認書」の発行には、申請が必要です。該当すると思われる方は、電話にてお問合せの上、

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)をお持ちになってご来庁ください。 

お問い合わせ

おむつ代医療費控除確認書に関しては

  • 本庁 介護保険課指導認定担当 電話:027-321-1242
  • 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
  • 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
  • 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
  • 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
  • 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
  • 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133

税金の控除そのものに関しては

  • 市民税課 電話:027-321-1218
  • 高崎税務署 電話:027-322-4711
  • 高崎税務相談室 電話:027-327-1298