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おむつ代の医療費控除確認書
寝たきり状態で、治療上紙おむつの使用が必要である人の紙おむつの購入費は、医療費控除の対象になります。おむつ代の医療費控除を受けるのが初めての場合は、確定申告の際に、医師の発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行については、かかりつけの医療機関へご相談ください。
ただし、控除を受けるのが2年目以降で、下記1~3すべてに該当する方は、市の発行する「おむつ代の医療費控除確認書」で医療費控除を受けられます。
- 以前の確定申告の際、「おむつ使用証明書」で医療費控除を受けている。
- 要介護認定を受けている。
- 要介護認定の主治医意見書の記載内容で、一定条件(寝たきり状態であること及び尿失禁があること)が確認できる。
「おむつ代の医療費控除確認書」の発行には、申請が必要です。該当すると思われる方は、電話にてお問合せの上、身分証をお持ちになってご来庁ください。
お問い合わせ
おむつ代医療費控除確認書に関しては
- 本庁 介護保険課指導認定担当 電話:027-321-1242
- 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
- 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
- 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
- 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
- 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
- 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
税金の控除そのものに関しては
- 市民税課 電話:027-321-1218
- 高崎税務署 電話:027-322-4711
- 高崎税務相談室 電話:027-327-1298