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がけ付近に建築物を建築する場合の取扱いについて
がけ付近に建物を建てる場合は
- 建築基準法第19条第4項により、「建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない」と規定されています。
- また、群馬県内では、がけ付近に建築物を建築する場合、群馬県建築基準法施行条例(以下「県条例」という)第5条に基づき構造上安全である擁壁を設けなければならないとされています。
県条例第5条
敷地ががけ(地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2メートルを超えるものをいう。以下この条において同じ)に接し、又は近接する場所に建築物を建築する場合は、構造上安全である擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
- がけの上に建築物を建築する場合は、がけの下端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設けたとき。
- がけの下に建築物を建築する場合は、がけの上端から当該がけの高さの2倍以上の水平距離を設けたとき。
- がけの形状、土質等によりがけ崩れのおそれがないとき。
- 建築物の構造により被害を受けるおそれがないとき。
「がけ」の定義
県条例第5条により「地表面の水平面に対する角度が30度を超え、高さが2メートルを超えるもの」をがけとして扱います。
既存擁壁も「がけ」となるか
高崎市では、構造上安全であることが確認できない擁壁で、高さが2メートルを超える場合は「がけ」として取り扱います。
被害を受ける恐れがない建築物の構造とは(県条例5条1項4号)
高崎市では、県条例第5条第1項第4号の判断として、がけが崩れたとしても、その建築物が被害を受ける恐れのない構造と解釈しています。この構造は、がけ上に建築物を建築する場合と、がけ下に建築物を建築する場合で異なります。
「がけ上」に建築する場合
がけ上に建築する場合は、がけ崩壊時においても建築物が倒壊することのない構造とします。具体的な構造についてはがけ上に建築する場合(PDF形式 442KB)を参照してください。
「がけ下」に建築する場合
がけ下に建築する場合は、がけ崩壊時においても崩壊した土砂等が建築物に流入することのない構造とします。具体的な構造についてはがけ下に建築する場合(PDF形式 368KB)を参照してください。