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その他の異動届
アパート・マンション名等の変更、住所の地番を訂正する場合
届出期間
変更のあった日から14日以内
届出ができる方
- 本人(15歳未満の場合は親権者)
- 世帯主
- 代理人(代理人の場合、委任状 [PDFファイル/519KB] / 委任状(記載例) [PDFファイル/599KB]が必要)
届出に必要なもの
住民異動届 [PDFファイル/163KB]
(窓口にもご用意しています。)
必要書類 | |
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窓口に来る方の本人確認書類(届出時の本人確認について) |
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お持ちの方 |
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード 「記載事項変更(カードの住所変更)」の処理を行うため、発行されている方で異動される全員分のカードをお持ちください。手続きの際に数字4桁の暗証番号が必要になります。※カードの手続きは市民サービスセンターではできません。 |
代理人の方 | |
外国人の方 |
在留カードまたは特別永住者証明書 カードに訂正後の住所を記載します。※カードの手続きは市民サービスセンターではできません。 |
加入・受給している方 |
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【外国人の方】通称を記載または消除する場合
※市民サービスセンターでは受付できません
届出ができる方
- 本人
- 世帯主
届出に必要なもの
記載する場合
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 当該通称が社会生活上日常的に用いられていることがわかる立証資料
(手書きの郵便物等は立証資料として認められません)
消除する場合
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
【外国人の方】出生、日本国籍の喪失の場合、在留カード・特別永住者証明書の返納
※市民サービスセンターでは受付できません
出生、日本国籍の喪失
市役所での手続き
出生や日本国籍の喪失等の事由で、上陸の手続きを経ることなく在留することになった方は、戸籍の届出と同時に住居地の届出も行っていただくことになります。
- 出生:出生の日から14日以内に届け出てください。
- 日本国籍の喪失:日本国籍の喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出てください。
地方出入国在留管理局等での手続き(在留資格の取得申請)
出生や日本国籍の喪失等の事由が生じた日から60日を越えて日本に滞在しようとする方は、当該事由が生じた日から30日以内に地方出入国在留管理局等において在留資格の取得を申請していただく必要があります。なお、特別永住許可申請については市役所での申請となります。
問い合せ先
東京出入国在留管理局高崎出張所
高崎市高松町26番地5 高崎法務総合庁舎1階
電話:027-328-1154
在留カード等の返納
日本国籍へ帰化等により中長期在留者または特別永住者でなくなったときは、その事由が生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、在留カードまたは特別永住者証明書を返納しなければなりません。
返納場所
中長期在留者の方の場合:上記の東京出入国在留管理局高崎出張所へ直接返納してください。
特別永住者の方の場合:市役所市民課または各支所市民福祉課へ返納してください。
ただし、特別永住者証明書の還付を希望される場合は上記の東京出入国在留管理局高崎出張所へ返納してください。
特別永住者証明書交付予定通知書の交付を受けている方については、市役所市民課または各支所市民福祉課に交付予定通知書を返納してください。