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バモス(Vamos)vol.16
- バモスとは、ポルトガル語やスペイン語で、一緒に行こう!または、(何かを)しよう!と誘う言葉で、日常会話で気軽によく用いられる言葉です。
- 特集 あなたも、ある日突然被害者に!?ストーカー被害にあってしまったら・・・
バモス第16号記事
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
1.あなたも、ある日突然被害者に!?ストーカー被害にあってしまったら・・・
あなたも、ある日突然被害者に!?ストーカー被害にあってしまったら・・・
- 警察が認知したストーカー被害の状況
- ストーカー行為を規制するための法律「ストーカー規制法」とは
- 「つきまとい等」とは
- 「つきまとい等」の行為の実例
- 「ストーカー行為」とは
- ストーカー被害にあってしまったら証拠を残し、早急に警察に相談を
- 警察の対応(ストーカー対策の流れ)
- あなた自身やあなたの大切な人達を守るために
- 警察の相談窓口
2.平成25年度高崎市男女共同参画センター この一年
高崎市男女共同参画センターで開催したセミナーなどのご紹介です。
3.女の子の色、男の子の色って決まっているの?
性別によって、なんとなく使われる色が決まっていることについて、一緒に考えてみませんか?
4.あなたがあなたらしくあるために・・・ひとりで悩まないで(男女共同参画相談、無料法律相談のご案内)
あなたがあなたらしくあるために・・・ひとりで悩まないで(男女共同参画相談、無料法律相談のご案内)
男女共同参画センターで行っている相談事業と無料法律相談のご案内です。
5.編集者・発行日
あなたも、ある日突然被害者に!?ストーカー被害にあってしまったら・・・
近年、ストーカーによる被害が急増し、警察に検挙される事案も増えてきました。
平成25年10月、東京都三鷹市で高校3年生の女性が、11月には千葉県市川市の22歳の女性が元交際相手から刺殺された事件を覚えている方も多いことでしょう。
ストーカーの被害者は若い女性に限らず、70代の女性が被害者となる事例もあり、幅広い年代の女性や男性が被害にあっています。
ストーカーや配偶者等からの暴力(いわゆるDV)など、恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、行為が次第にエスカレートして、被害者に対する暴行、傷害、さらには殺人などの凶悪犯罪にまで急展開する危険性をはらんでいます。
ストーカー行為とはなにか、被害にあってしまった場合はどうすればよいのか一緒に考えていきましょう。
(記事作成協力:高崎警察署 生活安全課)
警察が認知したストーカー被害の状況
群馬県内のストーカー事案の認知状況(群馬県警察本部 生活安全部作成資料参照)
群馬県内のストーカー事案の認知状況グラフ
区分 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
認知件数(相談した人の数) | 190件 | 241件 | 327件 | 315件 | 385件 | 444件 | 483件 | 537件 | 548件 | |
相談件数 | 290件 | 335件 | 446件 | 457件 | 552件 | 593件 | 685件 | 915件 | 1,032件 | |
警告 | 51件 | 57件 | 57件 | 63件 | 66件 | 48件 | 46件 | 74件 | 82件 | |
禁止命令 | 2件 | 1件 | 3件 | 4件 | 6件 | 3件 | 6件 | 4件 | 3件 | |
援助(注) | 17件 | 13件 | 37件 | 57件 | 65件 | 78件 | 109件 | 250件 | 315件 | |
検挙 | ストーカー規制法違反 | 5件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0 | 4件 | 8件 | 9件 | 20件 |
その他の法令違反 | 25件 | 21件 | 21件 | 17件 | 30件 | 16件 | 33件 | 39件 | 35件 | |
口頭警告 | 16件 | 135件 | 145件 | 176件 | 197件 | 235件 | 320件 | 326件 | ||
防犯指導 | 190件 | 225件 | 192件 | 170件 | 209件 | 247件 | 248件 | 219件 | 251件 |
(注)援助の内容:被害を防止するための助言、110番通信指令システム登録、物品の教示や貸出、住民基本台帳閲覧制限等支援措置に関する意見提出等
平成25年(平成25年1月~12月)の群馬県内のストーカー事案の認知件数は前年より11件、相談件数は117件増加しました。
被害者からの申し出により82件の警告を実施し、警告後もストーカー行為を続けた3件には禁止命令を行いました。
ストーカー規制法やその他の法令違反による検挙件数も年々増える傾向にあり、被害者の約90%が女性です。
また、ストーカー行為者の約49%が交際相手(元交際相手を含む)となっています。
平成24年(平成24年1月~12月)中の全国のストーカー事案の認知状況(警察庁 生活安全局生活安全企画課作成資料、警察白書参照)
警察庁が認知した平成24年(平成24年1月~12月)中の全国のストーカー事案は19,920件で、平成23年の14,618件に比べ、5,302件増加しました。
(注)認知件数には、執拗なつきまといや無言電話等のうち、ストーカー規制法やその他の刑罰法令に抵触しないものも含む。
これらの統計から、群馬県内だけでなく、全国的にストーカー被害が増えていることがわかります。
ストーカー行為者は、被害者に対する支配意識が非常に強く、被害者の家族や友人等にまで危害を加えることもあります。
ストーカー被害は他人事ではありません。
あなたや、あなたの身近な人がある日突然、被害者になってしまうかもしれないのです。
ストーカー行為を規制するための法律「ストーカー規制法」とは
ストーカー規制法の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
この法律では、ストーカー行為等を処罰するための必要な規制と、被害者に対する警察の援助等を定めており、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏を守るため、平成12年11月24日に施行されました。
また、神奈川県逗子市で、フリーデザイナーの女性が元交際相手から嫌がらせメールを大量に送りつけられた末に刺殺された事件を受け、平成25年7月に法律が改正され、電子メールを何度も送信する行為も規制の対象に加えられました。
この法律による規制の対象となるのは、「つきまとい等」と「ストーカー行為」の二つです。
「つきまとい等」とは
「つきまとい等」とは、恋愛感情などの好意の感情や、その感情が満たされなかったことへの恨みの感情を満足させるために、ストーカー行為者があなた自身や、あなたの家族など身近な人達に次の1から8の行為をすることをいいます。
「つきまとい等」の行為の実例
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ
実例
- あなたを尾行してつきまとう
- 通勤・通学途中など、あなたの行く先々で待ち伏せをしている
- あなたの自宅や職場、学校などへ押しかけたり、付近で見張っている
2.監視していると告げる行為
実例
- 帰宅直後に「おかえりなさい」などと電話をしてくる
- あなたのその日の行動や服装などを電子メールや電話で告げる
- 「お前をいつも監視しているぞ」などと監視していることを告げる
3.面会・交際などの要求
実例
- 拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁を求めてくる
- 贈り物を届け、受け取るように求める
4.乱暴な言動
実例
- あなたに、大声で「バカヤロー」などの粗野な言葉を浴びせる
- あなたの家の前で大声を出したり、車のクラクションをうるさく鳴らす
5.無言電話、連続した電話・ファクシミリ・電子メール
実例
- 電話をかけてきて、何も告げない
- 拒否しているにもかかわらず、携帯電話や自宅、会社に何度も電話をかけてくる
- 拒否しているにもかかわらず、何度も電子メールを送信してくる
6.汚物などの送付
実例
- 汚物や動物の死体など、不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送りつける
- あなたの自動車に糞尿等を付着させる
7.名誉を傷つける
実例
- あなたの名誉を傷つけるような内容を告げたり、文書などを届けたりする
- あなたの名誉を傷つけるような文章をインターネットに掲載して伝えようとする
8.性的羞恥(しゅうち)心の侵害
実例
- わいせつな写真などを送りつけたり、インターネットに掲載して伝えようとする
- 電話や手紙でひわいな言葉を告げ、はずかしめようとする
「ストーカー行為」とは
「ストーカー行為」とは、同一の相手に対し、「つきまとい等」の行為を繰り返して行うことをいいます。
ただし、「つきまとい等」の1から4までの行為がストーカー行為として規制されるのは、「身体の安全、住居などの平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合」に限定されます。
ストーカー被害にあってしまったら証拠を残し、早急に警察へ相談を
ストーカー被害にあったら、警察がすみやかに捜査や警告等の行政手続きを進められるよう、必ず証拠を残すとともに、早急に警察へ相談しましょう。
証拠の残し方
- つきまとい等の被害があった場合、日時、場所、状況等をノート等に記録する
- ストーカー行為者からの手紙その他の送付物、ファクス等を残しておく
- ストーカー行為者からの着信履歴やメール、留守番電話の録音内容等を残しておく
- ストーカー行為者からの電話の内容を録音する
- ストーカー行為者のつきまとい等の行為をカメラやビデオで撮影する
警察の対応(ストーカー対策の流れ)
ストーカー規制法により、警察本部長等は、「つきまとい等」をした人に対して警告をすることができます。
また、ストーカー規制法では、ストーカー行為をした人に罰則(6月以下の懲役又は50万円以下の罰金)を設けており、暴行、傷害、脅迫行為などには刑法が適用されます。
- 刑事手続
暴行、傷害、脅迫、器物損壊、名誉毀損(きそん)、ストーカー行為罪等について、被害の届出をすることにより、捜査・検挙を行います。 - 行政手続(ストーカー規制法に基づく文書警告)
被害者が警告申出書を警察に提出することで、警察が警告書を交付します。
警告に従わずストーカー行為をやめない場合は禁止命令を行いますが、更に禁止命令に違反した場合は、捜査・検挙を行い、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。 - 被害防止の援助
被害者が援助申出書を警察に提出することで、様々な援助を受けることができます。 - 注意、口頭警告
警察がストーカー行為者に注意や口頭警告を行います。
あなた自身やあなたの大切な人達を守るために
あなたがもし被害を受けても、ストーカー行為者への情や相手を気遣う優しさから、被害届や告訴を行うことにためらうこともあるでしょう。
しかし、ストーカー行為を放っておくと、あなた自身や子ども、親族、同僚等に対する殺人や傷害など、重大事件に発展するおそれがあります。
ストーカー行為者が重大な事件を引き起こしてしまわないためにも、早期の対応が必要です。
どんな理由があっても、暴力や脅迫行為などは絶対に許されない犯罪行為です。
放っておけばいずれ収まると考えず、早急に警察へ相談をしてください。
警察の相談窓口
高崎警察署 生活安全課
下記まで電話、もしくは来署してください。
- 相談日時:平日の午前8時30分~午後5時15分まで
- 電話番号:027-328-0110(高崎警察署代表電話)
- 所在地:高崎市台町4-3
- 注意:緊急の避難、保護を願う場合は、時間にかかわらず、直ちに高崎警察署に来署もしくはご連絡ください。
群馬県警察本部 女性相談専用電話
原則、女性の警察官が24時間対応します。男性には話しにくい相談も気軽にお話ください。
- 電話番号:027-224-4356
群馬県警察本部 警察安全相談室(群馬県警察本部の総合相談窓口)
24時間対応します。
ただし、夜間や休日は、宿日直勤務員が相談に応じます。
- 電話番号:027-224-8080
- 短縮で電話をかける場合:#9110
- ファクス:027-224-8888
平成25年度高崎市男女共同参画センター この一年
男女共同参画センターでは、「女性と男性が互いに尊重し合い、いきいきと暮らしていける男女共同参画社会」の実現に向けて、下記のような講座の企画、情報提供、相談事業などを行っています。
今後も様々な事業を企画していく予定ですので、広報高崎や公民館等、市の施設に置いてあるチラシ、市のホームページなどでご確認ください。
平成25年4月21日(日曜日)午後開催(セミナー)
- 演題:「ワーク・ライフ・バランスで変えよう これからの暮らし」
- 講師:財団法人21世紀職業財団講師 帝京大学教授 村上 文(むらかみ あや)さん
平成25年5月25日(土曜日)午前開催(セミナー、託児付き)
- 演題:「笑顔とやる気を引き出す子育て術」
- 講師:ICF(国際コーチ連盟)プロフェッショナル認定コーチ 渡辺 照子(わたなべ てるこ)さん
平成25年6月23日~29日男女共同参画週間の周知
「男女共同参画社会基本法」が平成11年6月23日に公布・施行されたのを記念して、この日から一週間が男女共同参画週間として定められています。
市民活動センター「ソシアス」にて、運動期間の周知のための展示を行いました。
平成25年7月20日(土曜日)、9月14日(土曜日)午前・午後開催(セミナー、託児付き)
- 演題:「女性のための簡単!護身術講座」
- 講師:Wen-Do(ウェンドー)マスターインストラクター 福多 唯(ふくだ ゆい)さん
平成25年10月26日(土曜日)午前開催(セミナー、託児付き)
- 演題:「子育て世代におくる マネー&ライフプランセミナー しあわせ家計を作ろう!」
- 講師:ファイナンシャル・プランナー(CFP) 八ツ井 慶子(やつい けいこ)さん
平成25年10月26日(土曜日)午後開催(セミナー)
- 演題:「シニア世代におくる マネー&ライフプランセミナー しあわせ家計の作り方」
- 講師:ファイナンシャル・プランナー(CFP)八ツ井 慶子(やつい けいこ)さん
平成25年11月12日~25日女性に対する暴力をなくす運動展示
11月25日が「女性に対する暴力撤廃国際日」であることから、この日までの2週間がこの運動期間に定められています。
市民活動センター「ソシアス」にて配偶者等からの暴力をなくすための展示を行いました。
平成25年11月20日(水曜日)午後開催(事例発表、講演会)
- 演題:「経営戦略としてのワーク・ライフ・バランスを考える事例発表&講演」
- 事例発表:有限会社COCO-LO(ココロ)鹿木 和代(しかぎ かずよ)さん
- 講演講師:厚生労働省 政策評価に関する有職者会議委員、東レ経営研究所研究部長 渥美 由喜(あつみ なおき)さん
平成25年12月15日(日曜日)午前、午後開催(映画上映会)
- 上映作品:「歓喜の歌」(邦画)
平成26年3月1日(土曜日)午前開催(セミナー)
- 演題:「身の回りの整理収納~これからもいきいき暮らすために~」
- 講師:整理収納アドバイザー 山口 智子(やまぐち ともこ)さん
平成26年3月20日(木曜日)午前開催(セミナー、託児付き)
- 演題:「女性のための再就職支援セミナー~自分のアピールポイントを見つけよう~」
- 講師:キャリアカウンセラー(予定)
女の子の色、男の子の色って決まっているの?
小学校入学を控えたお子さんが身近にいらっしゃる方、そうでない方も、性別によって、なんとなく使われる色が決まっていることが「あたりまえ」だと思っていないでしょうか。
バモス16号(PDF形式 5.5MB)には、小さいお子さんにも読んでいただけるよう、ふりがなをふってありますので、よろしければダウンロードして、お子さんと一緒に読んでみてください。
(イラスト協力:WANPUG)
イヌさん、ウサギさん、小学校入学おめでとう。
ランドセルの色は何色を選んだの?
わたしは、「ハピネスチャージ プリキュア!」のキュアプリンセスが好きだから、青いランドセルが欲しかったけど、おばあちゃんが「女の子はピンクか赤の方がかわいいよ」って言うから、ピンクにしたよ。
そうなんだ。ピンクもかわいいけど、青いのもステキなのにね。
ぼくは、「烈車戦隊トッキュウジャー」のトッキュウ1号が大好きなんだ。
だから、「赤いランドセルがいいな」って言ったけど、お父さんが「おまえは男だから、赤じゃなくて黒にしろ」って言うから、黒いランドセルにしたんだ。
でも、お父さんは真っ赤な車に乗ってるんだよ。
わたしの隣の家のお姉さんは青が好きだから、青い車に乗ってるよ。
傘も洋服も青だし・・・。
そうか。隣のお姉さんは青が好きなんだ。
でも、お父さんやおばあちゃんは、男の子なら黒、女の子なら赤やピンクがいいって、思っているんだね。
今はいろんな色のランドセルが売られるようになったけど、昔、おじいちゃんやおばあちゃん、お父さんやお母さんが子どもの頃は、赤と黒のランドセルしか売っていなかったんだ。
男の子は黒、女の子なら赤いランドセルを買うのが「あたりまえ」って思っていたから、どうしても黒は男の子の色、赤やピンクは女の子の色って思ってしまうのかな。
ぼくの体の色はピンク色だけど、これって女の子の色ってこと?
そんなことはないよ。
ピンクは、すごくステキな色だし、男の子だからピンクや赤はダメだって、決まりはないんだ。
好きな色は人それぞれ違うし、性別によって使う色が決められているわけじゃない。
好きな色が一人ひとり違うことも、大切なことだよ。
ただ、大人はウサギさんやイヌさんが、「みんなが持っている色と、違う色のランドセルを持っていると、何か言われてしまわないだろうか」って、心配になってしまうから、ついつい、「男の子は黒、女の子は赤やピンクにしなさい」って言ってしまうのかもしれないね。
そうか。
ぼく、体の毛を黒く染めなければいけないのかと思ったよ。
わたしも、青が好きなことは、おかしいことじゃないんだ。
そうだよ。
「女の子の色はこれ、男の子の色ならこれ」っていう決まりはないから、自分の好きな色を選んでいいんだよ。
もし、大人に何かを買ってもらうとき「ほかの色にしなさい」って言われたら、それはあなたのことを心配して言っているのかなぁって、思ってみてね。
ランドセルの色がもし、自分の好きな色じゃなくても、洋服や靴、文房具だったら、好きな色を選んでいいよって言ってくれるかもしれない。
あなたの選んだ色がおかしい、なんてことは、決してないから安心して。
自分の好きな色、自分らしさを大切にしてね。
あなたがあなたらしくあるために…ひとりで悩まないで(男女共同参画相談、無料法律相談のご案内)
男女共同参画センターでは、男女共同参画にかかわること、男女の就労や社会参加、DV、セクハラ、女性・男性であるがゆえに生きづらさを感じている方などの相談について、高崎市内に在住か在勤、在学の方なら性別や年齢にかかわらず受け付けています。
男女共同参画相談
相談日時は、月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)の午前9時~午後4時までです。
- 電話による相談は随時受け付けます。
- 面接相談は電話による事前の予約が必要です。
- 男女共同参画相談専用電話番号027-329-7119
無料法律相談
無料法律相談もご利用ください。
- 相談分野は雇用問題、離婚、DV、セクハラ等です。
- 面談により弁護士から直接アドバイスを受けられます。
- 相談日時は、毎月第3火曜日の午後1時~午後4時までです。
- 時間は1件につき、30分程度。定員は6人です。
- 無料法律相談は、電話による事前の予約が必要です。
- 法律相談予約受付電話番号027-329-7118
編集者・発行日
編集 高崎市 市民部 人権男女共同参画課 男女共同参画センター(市民活動センター「ソシアス」内)
郵便番号370-3531 群馬県高崎市足門町1669番地2
発行 平成26年3月17日