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マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月から、一部の医療機関や薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました。
マイナンバーカードを医療機関や薬局の受付のカードリーダーにかざすことにより、加入者の資格情報をオンラインで確認することができます。
カードリーダーが導入されていない医療機関等では、健康保険証の提示が必要です。
また、各種医療費助成証(福祉医療、高齢者医療など)をお持ちの方は、従来どおり医療機関等の窓口にご提示ください。
令和6年12月2日以降、マイナンバーカードでの受診が基本となります
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日の法改正以降、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行することになりました。これに伴い、従来の保険証は発行されなくなりました。
令和6年12月1日時点で手元にある有効な保険証は、経過措置により12月2日以降も保険証に記載のある有効期限まで使用することが可能です。ただし、12月2日以降に保険証に記載されている内容に変更があった場合はこの限りではありません。
令和6年12月2日以降、保険証の差し替えや再交付が必要になった場合、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を交付します。
それぞれの詳細は下記をご確認ください。
利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前にマイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。
ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
登録方法については、以下のマイナポータルをご参照ください。
- マイナポータル<外部リンク>
なお、スマートフォン等をお持ちでない、対象機種等でないなど登録環境の無い方は、次の方法により初回登録ができます。
- セブンイレブン店舗にあるATM。(セブン銀行ATM<外部リンク>)
- マイナンバーを読み取るための顔認証付きカードリーダーを設置する医療機関や薬局の窓口。
- 高崎市の申込支援窓口。申込支援をご希望される方は、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した暗証番号(4桁)を準備いただき、高崎市役所1階保険年金課(8・9・10番窓口)または各支所市民福祉課へお越しください。
※DV・虐待等被害者で、健康保険証の発行元に届出を行っている場合は初回登録が行えず、ご自身の健康保険情報・薬剤情報・特定健診情報・医療費通知情報等のマイナポータルでの閲覧や利用が制限されます。
利用できる場所は
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局は、「マイナ受付」のポスターやステッカーが目印となっており、今後徐々に拡大していく予定です。
- 利用できる医療機関等は、以下の厚生労働省ホームページよりご確認いただけます。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ<外部リンク> - 健康保険証利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>
利用したときのメリット
- マイナポータルで薬剤情報や特定健診情報、医療費通知情報を閲覧できます。
- 本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今まで使用した薬剤情報を医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
- 就職、転職、結婚、引越をしても保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができます。保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
- 限度額認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。福祉医療、高齢者医療等の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
よくある質問と回答
Q1.マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A1.高崎市の国民健康保険の保険証をお持ちの方は、保険証に記載された有効期限まで、従来どおり保険証で受診することができます。
保険証の有効期限を迎えた後は、保険証に代わり「資格確認書」を提示することで、従来どおりの受診が可能です。マイナ保険証をお持ちでない方には、保険証が有効期限を迎える前に、資格確認書を自動的に送付します。
Q2.医療機関でマイナ保険証が使えない場合、どうすればよいですか?
A2.マイナ保険証を読み取るオンライン資格確認端末が不具合や停電で使用できない場合や、医療機関にオンライン資格確認が導入されていない場合を想定して回答します。
高崎市の国民健康保険の保険証をお持ちの方は、保険証に記載された有効期限まで、保険証を提示することで受診することができます。
保険証の有効期限を迎えた後は、マイナ保険証に「資格情報のお知らせ」を添えて提示することで、従来どおりの受診が可能です。マイナ保険証をお持ちの方には、保険証が有効期限を迎える前に、資格情報のお知らせを自動的に送付します。
資格情報のお知らせは、マイナ保険証が使用できない場合の補助的な証明書類となります。原則として、資格情報のお知らせのみでは医療機関等の受診はできません。
Q3.就職や退職、扶養認定等により保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか?
A3.従来どおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国民健康保険の加入や喪失の手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。手続きに必要なもの等については、以下のページをご確認ください。
Q4.マイナンバーカードを健康保険証として利用するための事前作業はありますか?
A4.健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。詳細は上段の「利用するには」をご覧ください。
Q5.生活保護受給者の医療券は対象ではないのですか?
A5.令和6年3月から、福祉事務所が生活保護受給者の情報等を事前に管理システムへ登録することで、生活保護受給者もマイナンバーカードを医療券・調剤券として利用できるようになりました。
※医療機関等を受診する際には、あらかじめ担当ケースワーカーに連絡してから受診してください。ただし、市役所が閉庁している場合や、急を要する場合は除きます。
※利用条件がそろわず対象外となる方もいますので、詳しくは担当ケースワーカーにお問い合わせください。
Q6.マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかどうかはどこで確認ができますか?
A6.マイナポータルにて自身の健康保険証情報や、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます(医療機関や薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続きを行った場合も、同様にマイナポータル上で確認ができます)。
ご自身によるマイナポータル上での確認が難しい場合等につきましては、高崎市役所1階保険年金課(8・9・10番窓口)または各支所市民福祉課へご相談ください。
Q7.マイナンバーカードの健康保険証利用登録をした後、登録を解除したい場合はどのようにすればよいですか?
A7.高崎市の国民健康保険に加入されている方で、利用登録解除を希望される方は以下のページをご確認ください。
高崎市の国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
Q8. マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしましたが、施設に入所していてマイナンバーカードを施設では預かれないと言われました。どうしたらよいですか?
高崎市の国民健康保険の保険証をお持ちの方は、保険証に記載された有効期限まで、保険証を提示することで受診することができますのでそちらをお使いください。保険証の有効期限が切れた後、要介護認定を受けている高齢者や障害者手帳の交付を受けている人など、マイナ保険証での受診が困難な方は、要配慮者として申請により「資格確認書」の交付を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。
また、マイナ保険証を今後使う見込みがない場合、利用登録の解除申請をすることができます。手続きについては以下のページをご確認ください。
国民健康保険手続き一覧
高崎市の国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入している医療保険者にお問い合わせください。
その他
デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』<外部リンク>
厚生労働省『マイナンバーカードの健康保険証利用について』<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先
国において、マイナンバー制度のコールセンターを開設しています。
マイナンバー制度について不明な点がある方やさらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
平日 9時30分~20時00分
土日・祝日 9時30分~17時30分
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。