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マイナンバー制度における情報連携について
申請手続きで添付していた書類を省略できるようになります
平成29年11月13日から、マイナンバー制度による情報連携の運用を本格的に開始しました。これにより、今まで書類を提出する必要があった申請手続きのうち、いくつかの申請で書類を省略することができるようになります。書類が省略可能になる主なものは以下のとおりです。また、この他にも書類が省略可能になる申請がありますので、個別の手続きの際には、事前に担当課までご確認ください。
申請項目 | 担当課 | 省略可能な書類 |
---|---|---|
保育園や認定こども園、幼稚園等の利用に当たっての認定の申請 (子ども・子育て支援法) |
保育課 電話:027-321-1246 教職員課 電話:027-321-1298 |
生活保護受給証明書 |
児童扶養手当証書 | ||
特別児童扶養手当証書 | ||
課税証明書 | ||
年金額等を示す書類 (年金証書等) |
||
児童手当の申請 (児童手当法) |
こども家庭課 電話:027-321-1247 |
課税証明書 |
住民票 | ||
年金額等を示す書類 (年金証書等) |
||
児童扶養手当の申請 (児童扶養手当法) |
こども家庭課 電話:027-321-1247 |
住民票 |
課税証明書 | ||
特別児童扶養手当証書 | ||
年金額等を示す書類 (年金証書等) |
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障害福祉サービス受給者証 | ||
特別児童扶養手当の支給の申請 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律) |
こども家庭課 電話:027-321-1247 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護の申請 (生活保護法) |
社会福祉課 電話:027-321-1244 |
課税証明書 |
雇用保険受給資格者証 | ||
児童扶養手当証書 | ||
特別児童扶養手当証書 | ||
介護保険被保険者証 | ||
年金額等を示す書類 (年金証書等) |
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特別障害給付金等を示す書類 (受給資格者証等) |
||
障害児通所支援・入所支援の申請 (児童福祉法) |
障害福祉課 電話:027-321-1239 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護受給証明書 | ||
障害福祉サービスの申請 (障害者総合支援法) |
障害福祉課 電話:027-321-1239 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護受給証明書 | ||
障害者・児に対する医療費助成の申請 (障害者総合支援法) |
障害福祉課 電話:027-321-1245 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護受給証明書 | ||
特別児童扶養手当証書 | ||
被保険者証交付の申請 (介護保険法) |
介護保険課 電話:027-321-1219 |
健康保険証※1 |
保険料の減免申請 (介護保険法) |
介護保険課 電話:027-321-1219 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護受給証明書 | ||
公営住宅の入居の申請 (公営住宅法) |
建築住宅課 電話:027-321-1324 |
住民票 |
課税証明書 | ||
生活保護受給証明書 |
備考
- ※1国共済、地共済、私学共済、一部の健康保険組合等や、協会けんぽの被扶養者に関する手続きについては、引き続き健康保険証が必要になります。
- 注意:個別の事務手続きの際には、担当課に必ずご確認ください。