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もてなし広場

ページID:0001936 更新日:2024年12月4日更新 印刷ページ表示

もてなし広場入口もてなし広場全景

もてなし広場は旧市庁舎跡地です。現在の市庁舎は平成10年5月6日に移転開庁しました。旧市庁舎解体後、広場として整備し、平成11年4月1日に一般開放されました。名前は、「高崎に訪れた来客を温かく迎えたい」という思いを込めて、城址土地利用市民懇談会から提案されました。

利用について

  • 散歩など、一般的な利用は自由です。
  • イベントや多人数で利用することも可能です。詳細は後述の「利用許可」をご参照ください。

施設概要

住所

高松町 1番地

面積

 
全体面積          12,592平方メートル

 ・舗装(円形含む)   約6,880平方メートル
  (円形部分      約5,978平方メートル)
 ・​芝生         約4,929平方メートル

施設

  • 照明6ヶ所
  • 水飲み2ヶ所

利用許可

 イベントや多人数で利用する場合は、申請書の提出と市の許可が必要です。空き状況を確認する必要もあるため、申請書のご提出の前に、必ず管財課へお問い合わせください。

利用条件

 高崎市との共催事業または高崎市から後援をうけている事業

利用可能範囲

 広場全体のうち、円形(舗装、約5,978平方メートル​)部分

料金

全面1日21,830円
※別途電気料、水道料

利用可能施設

  • 放送施設
  • 分電盤
  • コンセント

注意事項

  • 利用可能範囲外は一般開放のままとなっております。もてなし広場を封鎖し、参加者のみを入場させるようなことはできません。
  • 交通渋滞、混雑が見込まれるイベントや大音量を発するイベント等、付近に配慮が必要なイベントについては、事前に警察署、近隣の町内会・商店街・病院等に調整をしていただく必要がある場合があります。
  • イベント使用期間中に起こったトラブルについては、高崎市は一切責任を負いません。
  • 定期的に見回り、不審者や犯罪、器物破損等に注意し、汚れがひどい場合は清掃にご協力ください。広場(アスファルト、芝生、樹木、その他工作物等)を延焼、破損、汚染等した場合は、申請者の費用で原状復帰していただきます。
  • その他注意事項については、許可書発行時にお伝えいたします。事前に確認したい場合は管財課へお問い合わせください。

申請書及び提出先

 予約状況等の確認のため、申請書のご提出の前に必ず管財課へお問い合わせください。

 もてなし広場貸付申請書 [Wordファイル/17KB]
 もてなし広場貸付申請書 [PDFファイル/52KB]

 提出先 :高崎市役所5階 財務部管財課窓口 027-321-1215(直通電話番号)

主な禁止行為(※許可を受けた場合を除く)

  • 施設を壊したり、植物を傷つけたり採取すること。
  • ゴミ、糞、その他汚物(放置自転車などを含む)を捨てること。
  • 危険な行為(ゴルフ、野球、ロ-ラ-スケ-ト、スケ-トボ-ドなど)。
  • バイク、バギ-などの乗り入れ。
  • 広場内に居住すること。
  • 野外ライブ、パフォ-マンス、演説、宗教活動、募金、勧誘、ビラ配りなど。
  • 花火、焚き火、爆発物、危険物の持ち込みなど。
  • 集団行為、集団占拠など。
  • その他、市が禁止と判断した行為。

動物について

  • 動物の散歩は、必ずリ-ド等でつないでしてください。
  • 動物を芝生に入れないでください。
  • 飼い主は、糞の後始末をきちんとしてください。
  • 動物の遺棄や飼い主のいない動物への餌付けをしないでください。

もてなし広場の予定について

管財課まで(イベント内容は、各主催者へ)お問い合わせください。

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