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もてなし広場


もてなし広場は旧市庁舎跡地です。現在の市庁舎は平成10年5月6日に移転開庁しました。旧市庁舎解体後、広場として整備し、平成11年4月1日に一般開放されました。名前は、「高崎に訪れた来客を温かく迎えたい」という思いを込めて、城址土地利用市民懇談会から提案されました。
- 散歩など、一般的な利用は自由です。
- 催物等を行おうとする場合は、市の許可が必要です。
もてなし広場の概要
住所
高崎市高松町1番地
面積
| 全体面積 | 12,592平方メートル |
|---|---|
| 舗装部分(円形含む) | 約6,880平方メートル |
| 舗装部分の内、円形部分 | 約5,978平方メートル |
| 芝生 | 約4,929平方メートル |
施設
- 照明6ヶ所
- 水飲み2ヶ所
- 放送施設
- 分電盤
- コンセント
もてなし広場での禁止行為
- 施設を壊したり、植物を傷つけたり、採取すること。
- ごみ、その他の汚物(放置自転車等を含む)を捨てること。
- 危険な行為(ゴルフ、野球、ローラースケート、スケートボード、バイク等)や他人の迷惑となる行為をすること。
- 広場内に居住すること。
- 集団行為、集団占拠、演説、宗教活動、募金、勧誘、ビラ配り等をすること。
- 花火や焚火をしたり、爆発物や危険物を持ち込むこと。
- その他、市が禁止と判断した行為をすること。
動物について
- 動物の散歩をする場合は、必ずリード等でつなぐこと。
- 糞の後始末をきちんとし、芝生に入れないこと。
- 動物の遺棄、飼い主のいない動物の餌付けをしないこと。
もてなし広場の貸付について
(1)催物等での利用を希望する場合は、もてなし広場の管理に関する要綱を確認のうえ、催物等の概要が分かる資料を添えて、もてなし広場貸付申請書を提出してください。
【貸付許可の対象外】
- 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
- 入場券の販売等により、一般市民の広場への立入り又は広場の利用を不当に制限するおそれがあるとき。
(2)高崎市が主催または共催する事業での利用を優先します。
(3)貸付期間は、1回につき、原則として15日以内とします。
(4)申請は、使用する日の6か月前から受け付けます。(日程の仮予約はできません。)
(5)貸付料は全面1日22,920円(別途電気料、水道料)です。(貸付料は見直す場合があります。)
もてなし広場の管理に関する要綱(令和8年6月1日改正版) [PDFファイル/1.06MB]
1 貸付の申請ができる者
(1)国、地方公共団体、その他の公的機関
(2)高崎市内に本店、支店、または営業所等のある民間企業、NPO法人、個人事業主、任意団体等
(3)高崎市の共催、後援または補助金交付がある事業を行う者
【対象外】
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
- 申請時点で、高崎市の入札参加の制限を受けている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中の者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)の関連規定に該当する者
- 国税、都道府県税又は市町村税を滞納している者
2 貸付を許可する事業等
(1)公共用事業、公益事業
高崎市が行う事業、高崎市が共催する事業、高崎市が後援する事業、高崎市から補助金が交付される事業等
(2)賑わいの創出のための催物
中心市街地の活性化、交流の場の提供、文化又は芸術に関する公演等、多数の者が来場又は参加することにより、街に賑わいを与えると認められる催物
【対象外】
- 政治的又は宗教的活動
- 青少年等に有害な影響を与えると認められる活動
- 騒音や異臭など、周辺環境に著しい影響を及ぼすと認められる活動
- 所管官公署へ必要な届出等を行っていない活動
- 催物の実施に直接要する経費(設営費、光熱水費、広報費その他の運営費)を著しく上回る収益を得ることを目的とした活動
- 管理上、許容できないリスクを伴う活動
- 賑わい創出につながる可能性が低いと判断される活動
- 市内経済の健全な発展を阻害する恐れがある活動又は本市が実施若しくは関与する事業との間で、開催趣旨や内容に著しい重複又は競合が生じると認められる活動
(3)群馬音楽センターその他市有施設等の来場者の車両が、高崎市役所本庁舎利用者及びその周辺の交通環境に混乱を及ぼすことが予測される場合の駐車場
3 貸付までの流れ
(1)申請者は、申請前にもてなし広場の空き状況を確認する。
(2)空いている場合、申請者は、催物等の概要が分かる資料を添えて、もてなし広場貸付申請書を管財課へ提出する。
(3)管財課は、申請内容を確認し貸付許可ができる場合は、貸付許可書、使用料納入通知書を交付する。
(4)申請者は、使用日前日までに、使用料を納付する。
(5)申請者は、催物等を実施する。
4 貸付に関する注意事項
(1)もてなし広場は一般開放しています。イベント開催時に、もてなし広場を封鎖し、参加者のみを入場させるようなことはできません。
(2)交通渋滞、混雑が見込まれるイベントや大音量を発するイベント等、付近に配慮が必要なイベントを開催する場合は、事前に警察署、近隣の町内会・商店街・病院等に周知し、調整していただく場合があります。
(3)イベント開催中に起こったトラブルについては、高崎市は一切責任を負いません。
(4)イベント開催中は定期的に見回り、不審者や犯罪、器物破損等に注意してください。
(5)広場(アスファルト、芝生、樹木、その他工作物等)を延焼、破損、汚染等した場合は、申請者の負担で原状復帰していただきます。汚れ等がひどい場合も同様です。
(6)その他注意事項については、貸付許可書交付時にお伝えします。事前に確認したい場合は、管財課へお問い合わせください。

