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委託した産業廃棄物の処理状況を確認しましょう
法改正による排出事業者の処理状況に関する確認について
平成23年4月1日より、排出事業者は(特別管理)産業廃棄物の処理を委託する場合は、委託した(特別管理)産業廃棄物の処理の状況の確認を行った上で、(特別管理)産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講じることが、努力義務として規定されました。
処理の状況を確認する方法
処理の状況を確認する方法としては、次のような方法があります。
- 委託している(特別管理)産業廃棄物処理業者の処理施設を実地により確認する方法
- 優良認定又は優良確認を受けている許可業者に処理を委託している場合には、処理状況や処理施設の維持管理の状況に関する情報が公表されているときには、その情報により、委託した産業廃棄物の処理が適正に行われていることを間接的に確認する方法
どのようなことを確認するのか
確認の内容については、例として次のものが挙げられます。
- 委託した(特別管理)産業廃棄物の処分にかかる施設が使用可能な状況にあるか。
- 施設外への廃棄物の飛散・流出はないか。
- 処理施設の処理状況及び維持管理状況等の公表情報から、施設の稼動状況等、適正処理が行われているか。
必要な措置とは
排出事業者は、日頃から1.処理業者から送付されたマニフェストの記載内容に誤りが無いか、2.送付されたマニフェストの期限が守られているか、などを確認し、委託した(特別管理)産業廃棄物が適正に処理されているか確認することが必要となります。
また、マニフェストが法で定められた期限内に返送されない場合は、返送されない理由や処理状況を委託業者に確かめるとともに、不適正処理が行われ改善が見込めない場合には、別の処理業者に委託するなど、必要な措置を講じましょう。