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維持管理計画及び維持管理状況の公表
廃棄物処理施設での処理の安全性に関する国民の理解促進のため、施設の維持管理に関する計画及び維持管理の状況に関する情報を迅速に得られるよう、これら情報について、インターネットの利用(CD-ROMの配布又は紙媒体の記録閲覧も可)により公表することが義務付けられました。(法第8条の3第2項、法第9条の3第6項又は法第15条の2の3)
1 情報の公表対象となる施設
次の廃棄物処理施設が維持管理計画及び維持管理状況に関する情報の公表対象施設です。なお、一般廃棄物処理施設は、市町村の設置する施設も対象となります。
- 一般廃棄物の焼却施設
- 一般廃棄物の最終処分場
- 産業廃棄物の焼却施設
- 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
- 廃PCB等若しくはPCB処理物の分解施設又はPCB汚染物若しくはPCB処理物の洗浄施設若しくは分離施設
- 産業廃棄物の最終処分場
2 公表する維持管理に関する計画
公表する維持管理に関する計画は、廃棄物処理施設の設置許可申請書に記載する次の事項となります。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の設置許可等に係わる廃棄物処理施設については、施設の変更許可等を受けるまでの間は、維持管理に関する計画の公表は適用されません。(改正法附則第4条)
- 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値(廃棄物処理施設に係る周辺の生活環境の保全を考慮したうえで自ら達成することとした排ガスの濃度、放流水の水質等を記載することとなります。)
- 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項(自ら実施することとした排ガス等の測定の頻度、箇所数等を記載することとなります。)
- その他廃棄物処理施設の維持管理に関する事項(例えば、施設の点検等に関する事項を記載することとなります。)
3 公表する維持管理の状況に関する情報
公表すべき維持管理の状況に関する情報は、施設の種類に応じて、次のように定められています(規則第4条の5の2又は規則第12条の7の2)。また、公表の期間は、項目ごとに定められた公表期日から3年間です(規則第4条の5の3又は規則第12条の7の3)。
4 公表の方法
公表の方法は、原則としてインターネットを利用する方法とされています。ただし、焼却施設等における燃焼ガス温度等、連続測定を必要とする維持管理情報で、インターネットによる公表が困難な場合は、CD-ROMの配布又は紙媒体での記録を事業場で閲覧させることで対応することもできます。
公表を実施する際には、群馬県産業廃棄物情報に掲載されている様式や、次の公表例を参考にしてください。