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違法貸しルームに関する対策について
情報収集ご協力のお願い
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に係る情報の収集へのご協力をお願いします。
多数の人が寝泊りなどをし実質的に居住していながら、各部屋の仕切りが燃えやすい材料でできている、窓がないなど建築基準法に違反している疑いのある建築物の存在が問題となっています。こうした建築物は、火災の際の安全面などで問題があると考えられます。
高崎市では、こうした建築基準法違反の疑いのある建築物に関する情報を受け付けています。
例えば、
- 木造2階建ての戸建住宅や事務所ビルの1フロアを改造し、建具等で元々の部屋を人一人がようやく寝起きできる程度の広さの空間に区切って人が住んでいる。
- 戸建て住宅の中にありながら、貸しオフィスや貸倉庫として募集がされ、実際にはその建物で大勢の人が寝起きしている。
など、建築基準法に違反している疑いのある建築物の情報をお寄せいただきますようお願いします。
情報提供様式
- 違法の疑いがある住居等(違法貸しルーム)に関する連絡票(ワード形式 40KB)
- 違法の疑いがある住居等(違法貸しルーム)に関する連絡票(PDF形式 62KB)
- 違法の疑いがある住居等(違法貸しルーム)に関する連絡票(記入例)(PDF形式 70KB)
情報提供窓口
- 送付先:高崎市建設部建築指導課
- Eメール:kenchikushidou@city.takasaki.gunma.jp
- 電話:027-321-1271
- ファクス:027-323-5296
注意事項
ご記入に当たっては、以下の注意事項について、予めご了承ください。
- 本情報は、違法の疑いがある住居等に関する情報収集を目的とした調査です。
- 各項目の記入は、分かる範囲で記入してください(ただし、項目の記入内容等が著しく不足している場合等、受付できないことがあります)。
- 受付した情報をもとに、事業者等に問い合わせや調査依頼を行うことがあります。
- 個々の情報に対してのご回答や調査状況のご報告は行っておりません。
関連リンク
多人数の居住実態がありながら防火関係規定などの建築基準法違反の疑いのある建築物(違法貸しルーム)に関する情報を提供いただく際の情報提供様式について(国土交通省)<外部リンク>