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遺族基礎年金
国民年金に加入している人が死亡したとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
- 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)のいる妻
- 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)
- 18歳までの子(障害状態にあるときは20歳未満)のいる夫 ※平成26年4月1日以降の死亡が対象です。
受けられる条件
死亡した人が次の1~3のいずれかに該当すること。
- 死亡日の属する月の前々月までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上であること。
- 死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料未納期間がないこと。
- 老齢基礎年金受給資格期間(25年)を満たしていること。
年金額(令和7年度)
子(1人)と妻または夫 年額 1,071,000円(67歳以下の新規裁定者)
子(1人)と妻または夫 年額 1,068,600円(68歳以上の既裁定者)
子のみ 年額 831,700円(67歳以下の新規裁定者)
子のみ 年額 829,300円(68歳以上の既裁定者)
子が2人以上いるときはさらに加算金が上乗せされます。
関連情報
日本年金機構<外部リンク>