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医療費の一部払い戻し

ページID:0002039 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

手続きは市役所保険年金課医療給付担当(1階10番窓口)又は各支所市民福祉課にて受付します。

受付日時は月曜日~金曜日(祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分までです。
診療等を受けた日の属する月の翌月から(療養費は被保険者が医療機関へ支払った日の翌日から)起算して2年で時効となります。

福祉医療

注意:申請は領収書を月ごとにまとめて、診療の翌月以降にお願いします。

一覧
こんなときは 必要書類 備考
県外で診療を受けたとき
  • 保険証 
  • 医療受給者証
  • 領収書 
  • 預金通帳
  • 支給決定通知書(※)
  • 限度額適用認定証(交付を受けている場合)

郵送申請をご希望の場合は、以下の書類を同封し、保険年金課まで送付してください。

左記書類を持参して市役所保険年金課医療給付担当(10番窓口)又は各支所市民福祉課へ申請してください。

 

県内の診療で高額医療費に該当のとき
医師が必要と認めたコルセットや治療用眼鏡などの治療用装具代
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 医師の意見または指示の分かる証明書
  • 預金通帳
  • 支給決定通知書(※)
国民健康保険加入者以外の方は、左記書類を持参して市役所保険年金課医療給付担当(10番窓口)又は各支所市民福祉課へ申請してください。
国民健康保険加入者は、左記書類を持参して市役所保険年金課国保担当(8番窓口)又は各支所市民福祉課へ申請してください。
健康保険証及び受給者証を持たずに治療を受けたとき
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 診療報酬明細書
  • 預金通帳
  • 支給決定通知書(※)

※支給決定通知書は、保険証の発行者へ上記理由で支給申請した場合、その支給の決定をお知らせするものです。なお、不支給の決定がされた場合、不支給決定通知書となりますので、ご注意ください。詳しくは担当までお問い合わせください。

高齢者医療

注意:申請は領収書を月ごとにまとめて、診療の翌月以降にお願いします。

高崎市国民健康保険に加入している方
外来 市内の医療機関等で診療を受けたとき 1か月の医療費が高額になった場合、高額医療費に該当する方には通知いたしますので、通知が届きましたら申請してください。
市外の医療機関等で診療を受けたとき 必要書類
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 預金通帳
健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険負担分をお支払いください。
後日、精算の申請をしていただくと自己負担割合との差額をお支払いします。
入院 市内の医療機関等に入院したとき 1か月の医療費が高額になった場合、高額医療費に該当する方には通知いたしますので、通知が届きましたら申請してください。
市外の医療機関等に入院したとき 必要書類
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 預金通帳
健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険負担分をお支払いください。
後日、精算の申請をしていただくと自己負担割合との差額をお支払いします。
社会保険に加入の方
外来 市内の医療機関等で診療を受けたとき 1か月の医療費が高額になった場合、高額医療費に該当する方には通知いたしますので、通知が届きましたら申請してください。
市外の医療機関等で診療を受けたとき 必要書類
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 預金通帳
健康保険証を医療機関の窓口に提出し、保険負担分をお支払いください。
後日、精算の申請をしていただくと自己負担割合との差額をお支払いします。
入院 医療機関等に入院したとき 必要書類
  • 保険証
  • 医療受給者証
  • 領収書
  • 預金通帳
健康保険から高額療養費が支給になる場合は、高額療養費の支給後に申請してください。
詳しくは市役所保険年金課医療給付担当にお問い合わせください。

※加入保険に関わらず、加入保険からの高額療養費に該当する場合は受付ができない場合があります。

1か月の医療費が高額になった場合

負担金が下記の外来限度額及び外来・入院をあわせた限度額を超えたとき

一覧
窓口での負担割合 外来限度額 外来・入院をあわせた限度額
2割 8,000円 24,600円
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