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延滞金
市税は、納税者の皆様に自主的に納付していただくものです。納期限までに納めていただかないと、税額のほかに延滞金を納付していただくこととなります。
納期限までに納付ができない事情がある場合は、事前に納税課と相談してください。
延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、法律が定める割合を期別ごとに税額に乗じて計算します。なお、この割合については平成26年から特例が適用され、引き下げられています。
法人市民税と事業所税の延滞金の計算方法はほかの税目と異なります。詳しくは納税課までお問い合わせください。
延滞金の割合
納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間
納期限の翌日から1か月を経過する日(注1)までの期間は、延滞金特例基準割合(注2)に年1%を加算した割合となります。令和7年1月1日以降は、年2.4%です。
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間
納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。令和7年1月1日以降は、年8.7%です。
延滞金の割合の特例
延滞金の割合は下記の通り定められています。
平成26年1月1日以後の割合
延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合)
平成22年1月1日から平成25年12月31日までの割合
年14.6%の割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については年4.3%の割合)
用語解説
- (注1)1か月を経過する日
1か月を経過する日とは、民法第143条の規定により算出した日のことです。 - (注2)延滞金特例基準割合
延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する割合(各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均の割合)に、1%を加算した割合です。
令和7年1月1日以降の延滞金特例基準割合は、年1.4%です。
端数の切り捨て
延滞金の計算における端数は、次のとおりに処理されます。
- 延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます
- 基礎となる税額が2,000円未満であるときは、延滞金は計算されません
- 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは切り捨てます
- 算出された延滞金の全額が1,000円未満のときは延滞金は徴収しません
延滞金の免除及び減免について
「高崎市市税等に係る延滞金の免除及び減免に関する取扱要領」に該当する場合、延滞金免除・減免申請書(様式第1号)を提出してください。