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卸売販売業関係の手続きについて
卸売販売業の許可新規申請について
卸売販売業の許可申請を行う場合は、下記書類を揃え、申請してください。
提出書類一覧
(1)卸売販売業の許可申請書
(2)営業所付近の地図
後日、現地調査に伺うため、営業所の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)営業所の構造設備(様式は任意)
建物平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図も必要)を添付してください。なお、建物平面図には、店舗の構造設備(採光、照明及び換気の状況並びに常時居住する場所及び不潔な場所からの区別の状況並びに取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備の状況)を記載してください。
(4)構造設備概要
許可エリアの構造設備について記入してください。
(5)申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員。)に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書(発行日以後3カ月以内のもの)
※欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
(6)(法人の場合)登記事項証明書(発行日以後6カ月以内のもの)
(7)(法人の場合)業務分掌表又は組織図
(8)(申請者以外の者が、その薬局の管理薬剤師の場合)雇用契約書の写し又は使用証書
管理薬剤師の薬剤師免許証の原本とコピーも持参してください。原本は、照合後、返却します。
(9)放射性医薬品を取扱う場合は、放射性医薬品の種類及び取り扱うために必要な設備の概要を記載した書類
(10)医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の写し
平成29年1月に発生したC型肝炎治療薬「ハーボニー配合錠」の偽造品流通事案を受け、偽造医薬品の流通防止のために対応を行うべき事項に関して、これまでに厚生労働省より省令改正や通知の発出が行われました。詳細については以下をご確認ください。
(11)申請手数料
29,000円(現金)
医薬品販売業の許可更新申請について
医薬品販売業の許可更新申請を行う場合は、下記書類を揃え、申請してください。
提出書類一覧
(1)医薬品販売業許可更新申請書
(2)営業所付近の地図
後日、現地調査に伺うため、営業所の位置がわかるような地図をつけてください。
(3)許可証
紛失してしまった場合は、許可証の再交付申請をしてください(手数料2,500円)。
(4)申請手数料
14,500円
変更届について
下記の項目を変更した場合は、30日以内に必要な書類を揃え、届出てください。
- 申請者の氏名(申請者が法人である場合は、その業務を行う役員の氏名を含む)又は住所
- 管理者の氏名、住所
- 営業所の名称
- 構造設備の主要部分
- 通常の営業日及び営業時間
※営業所の所在地が変更になった場合は、新規の許可申請が必要ですので注意してください。
提出書類一覧
(1)変更届
※変更前と変更後がわかる書類を添付してください。
変更の内容 | 申請者の氏名又は住所 | 管理者の氏名、住所 | 営業所の名称 | 構造設備の主要部分 | |
---|---|---|---|---|---|
添付書類 | 雇用証明書 | - | ○ | - | - |
薬剤師免許証・販売従事登録証(原本・複写) | - | ○ | - | - | |
登記簿謄本 | ○(法人) | - | - | - | |
組織図 | ○(法人) | - | - | - | |
診断書 | ※1 | - | - | - | |
平面図 | - | - | - | ○ | |
構造設備等概要 | - | - | - | ○ | |
備考 | ※2 | ※2 |
※1 欠格条項に該当するおそれのある場合にのみ添付してください。
※2 変更に伴い、許可証の書換えが必要になった場合は、許可証の書換交付申請をすることができます(手数料2,500円)。
※3 30日を過ぎてしまった場合は、遅延理由書(薬事届出用)(ワード形式 23KB)に適切な理由を記載し、提出してください。
卸売販売業の管理者の兼務について
管理者が他の営業所の管理者と兼務しようとするときは、事前に申請してください。
提出書類一覧
(1)管理者兼務許可申請書
(2)兼務先一覧
申請書に記載しきれない場合は、兼務先の営業所の名称・所在地及び許可番号を提出してください。
(3)(高崎市が主な勤務先でない場合)主に勤務する営業所を所管している保健所の兼務許可証等
※管理者の兼務が終了し、以前の管理者兼務許可の廃止をする場合は、以下の届出もおこなってください。
※詳細については、担当まで問い合わせください。
休・廃止・再開届について
医薬品の販売業務を休止、廃止、再開した場合は、届出てください。