本文
【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円)、こども加算(1人5万円)の給付金について
※住民税均等割のみ課税世帯(1世帯10万円)、こども加算(1人5万円)の給付金に関する受付は、令和6年8月30日(金曜日)で終了いたしました。
高崎市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯当たり10万円を支給するほか、世帯内で扶養されている18歳以下のこどもがいる場合は、こども1人当たり5万円を支給します。
支給対象世帯
住所要件
基準日(令和5年12月1日)において高崎市に住民登録のある方
対象要件及び給付額
住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)
(1)令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者および均等割非課税者で構成される世帯
こども加算(こども1人当たり5万円)
上記(1)(2)の世帯において18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)が含まれる世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
申請方法
支給要件確認書(5月31日(金曜日)で受付終了しました。申請書は8月30日(金曜日)まで受付しています。)
対象と思われる世帯宛に2月28日付けで支給要件確認書を発送しました。
口座登録がある場合
支給要件確認書に口座情報が記載されていますので、口座番号等に誤りがないかを確認し、その他必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
口座登録がない場合や別の口座へ振込を希望する場合
振込希望口座の情報とその他必要事項を記入したうえで、通帳やキャッシュカードのコピー、本人確認書類(免許書等)のコピーを添付して、同封の返信用封筒に入れて返送してください。
※代理申請
代理申請を希望する場合には代理人記入欄、本人の委任欄をご記入のうえ、代理人確認書類のコピーを入れて返送してください。
代理人申請できる方は、以下のいずれかに該当する場合に限ります。
- 基準日(令和5年12月1日)時点での受給権者の属する世帯の世帯構成員
- 法定代理人(親権者・未成年後見人・成年後見人・代理権付与の審判がなされた保佐人及び補助人)
- 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
提出期限
令和6年5月31日(金曜日)必着
支給時期
書類に不備が無ければ、市が書類を受領した日から概ね1か月程度で支給されます。
申請書(高崎市からの通知がない場合など)
市から通知が届いていない場合でも、以下の項目に当てはまる場合、申請をすることで給付金の支給を受けることができる場合があります。
- 令和5年1月2日以降に高崎市へ転入した人が居る世帯
- 令和5年12月1日(基準日)以前に高崎市に転入したが、転入の手続きを令和5年12月2日以降に行った人を含む世帯
- 修正申告を行った等により、課税決定後に令和5年度住民税が均等割のみ課税になった世帯
- DV、措置入所等特別な配慮を要する者のうち、令和5年12月1日(基準日)以前に高崎市に住民票を移すことができなかった世帯
- 住民税課税者に扶養されているが、その課税者と令和5年12月1日(基準日)以前に離婚している世帯
- 住民票上の世帯とは別に、扶養している18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がいる世帯
※上記の支給要件確認書を5月31日(金曜日)までに提出出来なかった場合においても、申請書に切り替えて申請することが可能です。
提出書類
申請する場合は、下記の様式をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、提出してください。
※受付を終了しているため、ダウンロードはできません。
- 住民税均等割のみ課税世帯(1世帯当たり10万円)
【様式2号】申請書均等割
【様式2号】申請書均等割記入例
- こども加算(こども1人当たり5万円)
【様式2号】申請書こども加算
【様式2号】申請書こども加算記入例
また、申請には以下の書類を添付してください。
- 『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表)、年金手帳、介護保険証、パスポート等) - 『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
(通帳、キャッシュカード等、受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が確認できるもの) - 『令和5年度所得課税証明書の写し(コピー)』
※申請書の「現住所と令和5年1月1日時点の住所が異なる」欄が「異なる」に該当する方。
令和5年1月1日にお住まいの市区町村にて発行されます。詳細は当時の市区町村にご確認ください。 - (こども加算の申請において、対象児童の住所が「市外」の場合) 『当該児童の属する世帯全員住民票の写し(コピー)』(世帯主の氏名、続柄が分かるもの)
提出先
〒370-8501 高崎市高松町35番地1
「高崎市役所社会福祉課 低所得世帯支援特別給付金受付窓口」宛
提出期限
令和6年8月30日(金曜日)必着
支給時期
申請内容の審査・判定を行い概ね1か月程度で支給されます。
なお、順次支給を開始する予定ですが、申請者の状況により、支給までに時間を要する場合がありますので、ご承知おきください。
高崎市役所給付金コールセンター(手続き等のお問い合わせ)
- 電話番号:027-321-1213
- 受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日を除く)
※給付金を装った詐欺等にご注意ください
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。市や国の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。