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介護保険の資格について(転入、転出、死亡等)

ページID:0002211 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

介護保険被保険者証が送られてきましたが、どうすればいいですか?

65歳に到達する日(※)の月初に交付しています。介護認定を申請をするときに必要ですので、大切に保管してください。

※65歳に到達する日とは、65歳の誕生日の前日です。
例:
10月10日生まれの人は、年齢到達日は10月9日となり、被保険者証は10月の月初に交付します。
10月1日生まれの人は、年齢到達日は9月30日となり、被保険者証は9月の月初に交付します。

高崎市に転入する予定ですが、何か手続きはありますか?

転入前の自治体で介護認定を受けていない場合は、手続きは必要ありません。高崎市に転入した翌月に介護保険被保険者証を交付します。

転入前の自治体で介護認定を受けていて、引き続き介護サービスを利用する場合は、高崎市への介護認定引継ぎの手続きが必要です。転入の手続き後、転入日から14日以内に市役所の介護保険課または支所の市民福祉課窓口での手続き、もしくはぴったりサービスを利用した電子申請をお願いします。

転入先の住所が介護施設の場合、「住所地特例」という制度の対象になります。介護保険の保険者が、転入前の自治体がそのまま保険者となる制度ですので、高崎市への引継ぎの手続きは必要ありません。

高崎市から転出する予定ですが、何か手続きはありますか?

介護保険被保険者証をお持ちください。転出の手続き時に回収させていただきます。

高崎市で介護認定を受けている場合、受給資格者証という書類をお渡しします。転出先の自治体で介護認定の引継ぎ申請をするときに必要です。引継ぎは転入日から14日以内に行う必要がありますので、お忘れのないようご注意ください。

転出先の住所が介護施設の場合、「住所地特例」という制度の対象になります。介護保険の保険者が高崎市で継続する制度ですので、引継ぎの手続きは必要ありません。

65歳以上の人(介護資格のある人)が亡くなりました。何か手続きはありますか?

ご遺族支援コーナーにて、被保険者証を回収させていただきます。
亡くなられたことにより、介護保険料の減額の通知や、納め過ぎの場合の還付通知を送付します。送付先について、現住所以外の場所を希望する場合、送付先変更届の申請をお願いします。申請はご遺族支援コーナーで行えます。
また、亡くなられた人が年金受給者の場合、年金保険者(日本年金機構や各共済組合)への届出が必要です。未支給年金を受給する手続きなどがありますので、詳しくは日本年金機構や各共済組合にお問合せください。