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介護保険料について

ページID:0002227 更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

介護保険の財源

高崎市内に住む40歳以上の皆さんは、高崎市が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上の人)と第2号被保険者(40歳~64歳の人)に分けられます。

また、介護が必要な人やその家族を社会全体で支えるため、被保険者全員に保険料を負担していただきます。介護保険費用の全体を100%とした場合、そのうちの50%が、第1号被保険者(23%)と第2号被保険者(27%)の負担となり、残り50%を国、県、市が負担します。また、各被保険者に納めていただく保険料の決め方や金額は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

65歳以上の人の保険料(第1号被保険者)

65歳以上の人の保険料は、本人や同じ世帯の人の課税状況や、本人の前年の収入や所得の状況によって16段階に分かれています。4月1日現在(または資格取得日)の世帯の状況で、その人の段階が決まります。

65歳以上の人の保険料
段階 課税状況など 保険料率 保険料
第1段階
  • 生活保護を受給している人
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の人
  • 世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下の人

基準額×0.27

21,300円
第2段階 世帯全員が市民税非課税 本人の合計所得と課税年金収入の合計額が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.47 37,100円
第3段階 本人の合計所得と課税年金収入の合計額が120万円を超える人 基準額×0.68 53,700円
第4段階 本人が市民税非課税で、ほかの世帯員が市民税課税 本人の合計所得と課税年金収入の合計額が80万円以下の人 基準額×0.85 67,200円
第5段階 本人の合計所得と課税年金収入の合計額が80万円を超える人 基準額×1.00 79,100円
第6段階 本人が市民税課税 本人の合計所得が80万円未満の人 基準額×1.15 90,900円
第7段階 本人の合計所得が80万円以上120万円未満の人 基準額×1.20 94,900円
第8段階 本人の合計所得が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.30 102,800円
第9段階 本人の合計所得が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.50 118,600円
第10段階 本人の合計所得が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.70 134,400円
第11段階 本人の合計所得が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.90 150,200円
第12段階 本人の合計所得が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.10 166,100円
第13段階 本人の合計所得が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.30 181,900円
第14段階 本人の合計所得が720万円以上820万円未満の人 基準額×2.40 189,800円
第15段階 本人の合計所得が820万円以上920万円未満の人 基準額×2.50 197,700円
第16段階 本人の合計所得が920万円以上の人 基準額×2.60 205,600円

※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人等で一定の要件を満たしている人が受けている年金です。
※課税年金収入とは、国民年金・厚生年金・共済年金等課税対象となる種類の年金収入額です。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金等は非課税年金のため、含まれません。

合計所得とは

収入金額から必要経費に相当する金額を引いた金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

第1~5段階の合計所得とは、「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額を用いるため、公的年金以外の所得金額のことを指します。所得金額の中に「給与所得」が含まれる場合は、「給与所得」から最大で10万円を控除します。

第6段階以上の合計所得とは、「公的年金等に係る雑所得」も含む所得金額のことを指します。

土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。

65歳に到達した初年度、高崎市に転入した初年度

65歳に到達した初年度、または高崎市に転入した初年度は月割りで保険料を計算します。

(例)10月に65歳に到達、または高崎市に転入(10月~翌3月の6か月分の保険料)
「上記所得段階表における保険料」÷12×6(か月分)

65歳に到達する日について

65歳に到達する日とは、65歳の誕生日の前日を指します。そのため誕生日が10月1日の人は、年齢到達日は9月30日となり、保険料は9月から計算します。

保険料の納め方

保険料の納付には特別徴収と普通徴収の2つの方法があります。市からお送りする「決定通知書」の「保険料の納め方」欄に記載してありますのでご確認ください。

特別徴収(年金天引き)

日本年金機構などの年金保険者が、年金を口座に振り込む前に保険料を差し引きます。原則として、1年間に受給する年金額が、1年金あたり18万円以上の人がこの方法になります。年6回の年金支給時に特別徴収します。ただし、年金額が18万円以上であっても特別徴収にならない場合があります。(65歳になって間もない人、転入して間もない人、基礎年金の繰り下げを行っている人など)

普通徴収(納付書・口座振替)

特別徴収以外の人はすべてこの方法になります。
決定通知書に添付した納付書で、金融機関の窓口またはコンビニエンスストアでお支払い(または口座振替)いただきます。ペイジーマークの付いた納付書では、ペイジー、クレジットカード、モバイルレジによる納付もできます。また、スマホアプリによる電子決済も可能です。
65歳到達や転入など、年度途中で資格を取得した人も普通徴収になります。

特別徴収と普通徴収を併用することがありますので、ご注意ください。

40歳~64歳の人の保険料(第2号被保険者)

加入している医療保険ごとの算定方法に基づいて保険料が決まり、医療分と一緒にお支払いいただきます。詳しくは各医療保険者にお尋ねください。高崎市国民健康保険に加入している人は、医療分(国保税)に介護分を合わせて納めていただきます。
なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)や健康保険組合に加入の被保険者は、保険料の半分を事業主が負担し、当該被保険者に扶養されている40歳~64歳の方は、個別に保険料を納める必要はありません。

介護保険料の減免

第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、災害等で財産を著しく損失したり、長期入院や事業または業務の休廃止などにより著しく収入が減少したりなどの理由で保険料を納められないときは、申請により保険料が減免になる場合があります。

減免を受けるには条件がありますので、まずは早めにご相談ください。

7月中旬に送付される介護保険料の決定通知書を確認後、7月末までに申請書を提出すると1年分の保険料が減免の対象となりますが、8月以降の申請の場合は、申請の翌月分からが減免の対象となります。

なお、減免は当該年度のみ有効ですので、年度ごとの申請が必要です。