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開発許可基準等の改正について(平成21年4月1日改正分)
平成21年4月1日より開発許可基準等を改正します。
主な改正内容
改正されるのは、開発審査会の提案基準「大規模流通業務施設」、包括承認基準「既存宅地内建物」・「分家住宅」と、「沿道サービス施設」の運用基準です。
- 「大規模流通業務施設」基準については、物流総合効率化法の成立を受け同法に対応した内容に基準を変更し、基準の名称を「特定流通業務施設」とします。また、許可対象地として新たに「指定幹線区域」を設定する改正となります。
特定流通業務施設(PDF形式 109KB) - 「既存宅地内建物」基準については、再開発の用途を戸建住宅に限定する改正となります。
既存宅地内建物(PDF形式 110KB) - 「分家住宅」基準については、3親等の制限をはずし、分家住宅の趣旨に鑑み、過去又は現在において本家世帯等と居住及び生計を一つにしていた人を対象とする改正となります。
分家住宅(PDF形式 108KB) - 「沿道サービス施設」運用基準については、休憩所(コンビニエンスストア)の敷地規模、営業時間、建物の床面積を改正します。
ガソリンスタンド・コンビニエンスストアなどの沿道サービス業(都市計画法第34条第9号)(PDF形式 83KB)
注意:各基準等の施行日については平成21年4月1日となります。
また、平成20年4月1日付改正のうち、「既存宅地内建物」、「沿道サービス施設」基準についての施行日も平成21年4月1日となりますので、ご注意ください。
平成20年4月1日付改正基準については、開発許可基準等の改正について(平成20年4月1日改正分)をご覧ください。