ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり > 建築・道路・土地(まちづくり) > 宅地開発 > 開発不適区域の開発許可について

本文

開発不適区域の開発許可について

ページID:0002274 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

近年の激甚化・頻発化する災害による被害が市街化調整区域で多く発生していることから、災害リスクが高いエリアにおける新たな立地を抑制するため、都市計画法(以下「法」という。)が改正されました。
本市では、法第34条第11号に基づく高崎市市街化調整区域における開発行為の許可の基準に関する条例のほか、法第34条第14号により開発審査会の議を経て許可できる基準を定めています。市街化調整区域であっても、これらの基準を満たす計画については開発許可を受けた上で例外的に建築物を建築することができますが、法改正の趣旨を踏まえ、災害リスクの高いエリアにおける開発行為を抑制するため、令和4年4月1日より開発許可基準を一部改正します。

都市計画法の改正に伴う市街化調整区域の開発許可基準の一部改正の概要

改正の経緯

近年の激甚化・頻発化する災害による被害が市街化調整区域で多く発生していることから、災害リスクが高いエリアにおける新たな立地を抑制するため、都市計画法(以下「法」という。)が改正されました。
これに伴い、都市計画法施行令(以下「令」という。)第29条の9により明確化された災害リスクの高いエリアにおける開発行為を制限するため次の基準を改正します。

令第29条の9に掲げる区域

  1. 災害危険区域
  2. 地すべり防止区域
  3. 急傾斜地崩壊危険区域
  4. 土砂災害警戒区域
  5. 浸水被害防止区域
  6. 浸水想定区域(3.0メートル以上)
  7. その他令第8条第1項第2号ロからニに掲げる土地の区域

改正となる基準及びその内容

法第34条11号 条例第3条第3号(自己の居住の用に供する一戸建ての住宅)

法改正に伴い令29条の9に掲げる区域は条例の対象区域から除かれることから、新たに「土砂災害警戒区域」及び「浸水想定区域のうち最大浸水深が3.0メートル以上の区域」を条例の対象区域から除外します。
また、浸水想定区域のうち最大浸水深が0.5メートル以上3.0メートル未満の区域については建築物の1階部分が浸水し、居住者の身に危険が生じる事から、建築物の高床化や盛土等の対策を行い、居住者の身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることとします。

法第34条14号 高崎市開発審査会基準

  • ア 分家住宅、既存宅地内建物、指定集落内建物(包括承認基準1・2・5)
    法改正の趣旨に鑑みて、令第29条の9に掲げる区域は原則として対象区域から除外します。
    また、浸水想定区域のうち最大浸水深が0.5メートル以上3.0メートル未満の区域では、建築物の1階部分が浸水し居住者の身に危険が生じる事から、建築物の高床化や盛土等の対策を行い、居住者の身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることとします。なお、許可対象から除外する土地であっても、特にやむを得ない事情があると認められる場合で、十分な安全上の対策が取られていると判断されるときは、例外的に開発審査会の議を経て許可できることとします。
  • イ 公共公益施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設(提案基準6・12・13)
    避難行動に支援が必要であり避難までに時間を要する方が利用するこれらの施設は、近年の災害でも大きな被害が発生していることから、法改正の趣旨に鑑みて、令第29条の9第1号から第6号に掲げる区域については、許可対象から除外します。また、浸水想定区域のうち最大浸水深が0.5メートル以上3.0メートル未満の区域については、建築物の高床化や盛土等の対策を行い、各居住者等がそれぞれの居室内で身の安全が確保できると判断される場合に限り許可できることとします。

令第29条の9に掲げる区域の確認方法

  1. 土砂災害警戒区域、浸水想定区域
    高崎市ホームページ内の「まっぷdeたかさき」で確認できるほか、市が発行するハザードマップで確認できます。詳細な区域を確認したい場合は、防災安全課(市庁舎7階)にてご確認ください。
    このほか、土砂災害警戒区域は群馬県が指定していることから、県のホームページ内でも確認できます。浸水想定区域は、河川管理者である国土交通省高崎河川国道事務所、群馬県が公表していることから各ホームページでも確認できます。
    まっぷdeたかさき
  2. 地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域
    群馬県ホームページ内の「マッピングぐんま」で確認できます。詳細を確認したい場合は、高崎土木事務所(高崎市台町4-3)へご確認ください。
    マッピングぐんま<外部リンク>

浸水想定区域の開発許可について

浸水想定区域は、想定される浸水深によって「0.5メートル未満」、「0.5メートル~3.0メートル未満」、「3.0メートル~5.0メートル未満」、「5.0メートル~10.0メートル未満」に色分けされています。
浸水深0.5メートル以上の区域では、浸水対策を行わない場合は居室が浸水してしまうこととなり、居住者の身の安全に危険が生じてしまいます。
このため、今回の改正では、法改正の趣旨から浸水深に応じて必要な対策を行い、居住者の身の安全の確保が図られると判断される場合に限り許可できることとします。

身の安全の確保が図られると判断される対策について

最大浸水深に対し安全の確保が図られると判断される対策は、避難可能な居室の有無により判断します。具体的には、建築物を2階建てにして上階に避難できる居室を設ける例や、平屋であれば1階の居室が浸水しないよう建築物の高床化や盛土等の対策を行う例が考えられます。なお、高床化や盛土等により対策する場合は、最大浸水深(浸水時の水面)と1階床面の高さとの差が10センチメートル以上となる計画としてください。詳細は対策例(PDF形式 326KB)を参考にしてください。

最大浸水深の確認方法

対策をする際の最大浸水深については、開発指導課が照会し群馬県河川課から提供される浸水深データで確認する最大浸水深とします。詳細は、開発指導課へお問い合わせください。

おおよその最大深水深をすぐに確認したい場合は、群馬県ホームページ内の『マッピングぐんま』や国土交通省が運用している地点別浸水シミュレーション検索システム『浸水ナビ』をご利用ください。

条例区域から除外となる浸水想定区域内の既存建築物(開発審査会提案基準18)

今回の改正により、浸水深3.0メートル以上の浸水想定区域内では、法第34条第11号に基づく条例による開発許可を行うことが出来なくなりますが、既に適法に建築されている土地について新たな開発許可等を取得する必要を生じた場合で、浸水深以外は条例の開発許可基準を満足している場合には、十分な安全上の対策が取られていると判断されるときに限り、例外的に開発審査会の議を経て許可できることとする基準を新たに設けます。

十分な安全上の対策が取られていると判断される例

  1. 既存住宅を建て替える(新築)場合
    ⇒安全上の対策を行い浸水しない居室が設けられている等
  2. 既存住宅をそのまま利用する場合
    ⇒避難行動計画(マイタイムライン※)を作成し速やかに避難すると判断でき、そのうえで、建て替えの際は浸水しない居室を設ける旨の誓約書を提出する等

※マイタイムラインの作成については、マイ・タイムライン(個人の避難行動計画)(群馬県河川課のホームページ)<外部リンク>等にてご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)